保育料の算定方法
保育料の算定方法
保育料は、世帯の前年の所得税額とお子さんの年齢によって決定します。
ただし、住宅取得控除等がある場合は、控除前の所得税額で決定します。
保育料の納入方法
保育料の納入は、口座振替により毎月28日(その日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)に引き落としになります。
保育料の軽減措置
保育料額表の第3階層から第7階層までに属する世帯で、2人以上の児童が保育所入所(幼稚園入園)をしている場合は、次のとおり保育料が軽減されます。
軽減は、市が行いますので申請は、必要ありません。
- 2人の場合:年齢の低い児童が2分の1
- 3人以上の場合:年齢が二番目に高い児童が2分の1、三番目以降の児童は0円
例:0歳児、3歳児、4歳児の3児童が入所している場合
- 0歳児の保育料
- 措置前42,700円
- 措置後0円(0円に)
- 3歳児の保育料
- 措置前31,600円
- 措置後15,800円(2分の1に)
- 4歳児の保育料
- 措置前27,100円
- 措置後27,100円(同額)
- 合計
- 措置前101,400円
- 措置後42,900円
保育料額表
下のリンクをクリックすると、保育料額表が表示されます。
保育料の減免制度
保育料負担者が災害により著しい損害を受け、保育料を納付することが困難と認められる場合などのときは、保育料を免除したり、減額したりすることもできますので、子育て支援課にお問い合せください。
クリックすれば、減免の条件等の詳細が表示されます。
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2009年11月24日




