保育料額表(平成21年4月現在)
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保育実施児童の属する世帯の階層区分 |
保育料額 |
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| 階層区分 |
定義 |
3歳未満児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
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| 第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付の受給者が属する世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
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| 第2階層 | 第1階層及び第4階層から第7階層までを除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
| 第3階層 |
市町村民税課税世帯 |
12,700円 |
10,700円 |
10,700円 |
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| 第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 413,000円以上 |
40,000円未満 |
21,000円 |
18,900円 |
18,900円 |
| 第5階層 |
40,000円以上 |
31,200円 |
28,800円 |
27,100円 |
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| 第6階層 |
103,000円以上 |
42,700円 |
31,600円 |
27,100円 |
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| 第7階層 |
413,000円以上 |
56,000円 |
31,600円 |
27,100円 |
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※「保育料額表」は、税源移譲や定率減税の廃止などに伴い、変更となる場合があります。
保育料額の求め方
保育料の算出方法は、父と母の所得税額の合計額とお子さんの4月1日現在の年齢により、算出します。ただし、住宅取得控除または配当控除、住宅耐震改修控除、電子証明書等控除、外国税控除がある場合は、控除前の課税対象額で所得税額を再計算します。
保育料額の算出例
入所児童:0歳と3歳と4歳の3人(年齢は、保育所入所をする年度の4月1日現在)
父 年収:5百万円 所得税額:138,900円 住宅取得控除等の控除無
母 年収: 0円 所得税額: 0円 前年は無職
- 所得税額の計算
父:138,900円+母:0円=138,900円 → 第6階層 - 入所するお子さんの年齢が0歳と3歳と4歳ですから、保育料額表の第6階層の行とそれぞれのお子さんの年齢の列が交差する42,700円と31,600円と27,100円が保育料となります。しかし、保育所に3人のお子さんが入所しますので、保育料の高い0歳児と3歳児の保育料が軽減措置により、3歳児が2分の1の15,800円に、0歳児が0円となり、合計で42,900円になります。
- 給与所得者の所得税額は、会社などが交付する源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄の額です。(下図の源泉徴収票参照)
平成〇年分 給与所得の源泉徴収票
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支払を受ける者 |
住所又は居所 |
吉川市吉川2-1-1 |
氏名 |
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ヨシカワタロウ |
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吉川 太郎 |
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種別 |
支払金額 |
給与所得控除後の金額 |
所得控除の額の合計 |
源泉徴収税額 |
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給料・賞与 |
5,000,000 |
3,460,000 |
1,723,000 |
138,900 |
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2009年11月20日




