保育料の減免制度
保育料の免除や減額の対象は、次の要件に該当すると認められる場合です。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。
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保育料負担者が天災その他の災害により著しく損害を受け、保育料を納付することが困難と認められるとき。
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保育料負担者の死亡、長期にわたる疾病または障害を有することとなったことにより、生活が著しく困難となったとき。
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そのほか、次に定める市長が特別な理由があると認めるとき。
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所得の減少
- 減額及び免除の条件
退職、休職又は傷病等の理由により当該年の所得の著しい減少により生計困難となった場合で、保育料負担義務者の当該年の所得(年間推定)の前年に対する減少の割合が30パーセント以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。 - 減額及び免除の割合
当該年の所得(年間推定)により再計算(推定)をし、その階層に属する保育料まで減額または免除する。
- 減額及び免除の条件
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異常な出費
- 減額及び免除の条件
当該年において、所得の減少はないが不慮の事故、傷病等による異常な出費(生命保険等で補てんされる金額を除く。)があり、生計が困難となった場合で保育料負担義務者の所得(年間推定分-異常な出費)の前年に対する減少の割合が30パーセント以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。 - 減額及び免除の割合
当該年の所得(年間推定分-異常な出費)により、税の再計算をし、その階層に属する保育料まで減額又は免除する。
- 減額及び免除の条件
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利用停止
- 減額及び免除の条件
入所児童が疾病又は事故等により、やむを得ず保育所を長期欠席(1月以上、月単位)した場合 - 減額及び免除の割合
免除
- 減額及び免除の条件
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途中退所
- 減額及び免除の条件
やむを得ぬ理由により、月の途中で退所した場合で、その月の15日以前に退所した場合 - 減額及び免除の割合
保育料月額の半額
- 減額及び免除の条件
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その他
- 減額及び免除の条件
特別な事情があり、市長が必要と認めた場合 - 減額及び免除の割合
市長が認める割合
- 減額及び免除の条件
登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2009年11月20日



