母子家庭のお母さんおよび寡婦の方の経済的自立や扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を埼玉県がお貸しする制度です。

貸付対象者

次の要件のいずれかに該当する方です。

  • 20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母で
    • 夫が死亡または離婚し、現に未婚の方
    • 夫の生死が不明または夫から6ヶ月以上遺棄されている方
    • 夫が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
    • 夫が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
    • 婚姻によらないで母となり、現に未婚の方
  • 父母のない20歳未満の児童
  • 寡婦(かつて母子家庭の母であった方)
  • 40歳以上の配偶者のない方で、母子家庭の母および寡婦以外の女性

所得制限

  • 母子家庭の母および現にお子さんを扶養している寡婦
    前年の所得(1月1日から5月31日までに申請する場合は、前々年の所得)が、扶養親族等の数に応じて次の所得限度額未満の方が対象になります。
    • 扶養親族が1人のとき:所得額4,980,000円
    • 扶養親族が2人のとき:所得額5,360,000円
    • 扶養親族が3人のとき:所得額5,740,000円
    • 扶養親族が4人のとき:所得額6,120,000円
  • 上記以外の方
    前年の所得が、2,036,000円以下の方が対象です。

貸付金額等

貸付を受ける事由により貸付対象者、限度額などが異なりますので、お問い合わせください。