要介護認定者の方も障害者控除を受けることが出来ます

障害者控除は、障害者手帳の交付を受けた方が対象になりますが、手帳をお持ちでない方も、障害者に準ずる者として、市長が認定した場合は、税の控除が受けられます。いきいき推進課では控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」交付しております。

申請できる方 

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定を受けている方のうち下記のいずれかに該当する方
    • 障害者
      • 知的障害者(軽度・中度)に準ずる方
      • 身体障害者(3級から6級)に準ずる方
    • 特別障害者
      • 知的障害者(重度)に準ずる方
      • 身体障害者(1級・2級)に準ずる方

 認定書の発行については、いきいき推進課までお問い合わせください。

 なお、既に障害者手帳等で控除を受けている方や本人または扶養者が非課税で申告する必要のない方は、該当しません。

お問合せ 高齢福祉係 tel、048-982-5118

 

おむつ使用証明書の交付取り扱いが一部が変わりました


おむつ代の医療費控除を受けるには証明書が必要です。
 市では、次の要件に該当する場合に、証明書を交付しますのでご相談ください。


該当する要件

  • 介護保険の要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降であること。
  • 現に受けている認定の有効期間が、13ヶ月以上である場合は、当該年又はその前年に作成された主治医の意見書に所定の記載があること。
    ※要介護認定を受けていない方、初めて医療費控除を受ける場合は、病院・医療機関の証明が必要です。

   
手数料
 手数料200円

お問合せ 介護認定係 tel、048-982-5120