おむつ使用証明書の交付
おむつ代の医療費控除を受けるには証明書が必要です
市では、次の要件に該当する場合に、証明書を交付しますので事前にご相談ください。
該当する要件
- 介護保険の要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降であること。
- 現に受けている認定の有効期間が、13カ月以上である場合は、当該年又はその前年に作成された主治医の意見書に所定の記載があること。
※要介護認定を受けていない方、初めて医療費控除を受ける場合は、病院・医療機関の証明が必要です。
手数料
手数料200円
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2012年1月20日




