「子ども手当制度」について
子ども手当制度は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
支給対象者
- 吉川市に住民登録又は外国人登録(短期滞在者を除く)をしていること
(日本国外に在住されている子どもは、支給対象となりません。ただし、留学の場合は、受給できる場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください)
- 中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育していること
所得制限
所得制限はありません
手当の額(平成23年10月分から平成24年3月分まで)
- 3歳未満、月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1・2子)、月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)、月額15,000円
- 中学生、月額10,000円
支払月
子ども手当は原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを指定された口座に振り込みます。
平成23年10月分から平成24年3月分の子ども手当の支払い予定日は次のとおりです。
- 平成24年2月10日(金曜日)、10月・11月・12月・1月分
- 平成24年6月8日(金曜日)、2月・3月
※4月分以降の手当については、支払時期、額とも未定です
「子ども手当制度」の趣旨にご理解をお願いします
子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いらなければならない責務が法律上定められています。子どもの将来の夢は何ですか?
子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
※なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
厚生労働省のホームページもご覧ください
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登録日: 2010年4月2日 / 更新日: 2011年10月17日




