子ども手当の各種手続き(転出・転居時など)
「子ども手当」の各種手続き
他の市区町村に住所が変わったときなど(転出・転居)
住民票の世帯全員での転出であれば、住民基本台帳法上の転出届を行うことにより、子ども手当の消滅の手続きを省略することができます。
※転出先の市区町村では改めて、子ども手当の認定請求手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
子ども手当の受給者を残して児童が転出・転居、又は、児童を残して受給者が転出・転居する場合には、それぞれ次の手続きが必要になります。
受給者を残して児童が転出・転居する場合
監護・生計同一関係申し立て申請の手続きが必要です。
必要な書類
- 「監護・生計同一(維持)関係申立書」
- 児童が属する世帯全員の住民票(児童が市外へ転出した場合)
- 「子ども手当住所変更届」(児童が市内で転居した場合)
※児童の転出先が日本国外の場合は、子育て支援課へご相談ください。
児童を残して受給者が転出・転居する場合
- 吉川市外へ転出する場合
吉川市での子ども手当の消滅届の手続きが必要です。
必要な書類
「子ども手当受給事由消滅届」
受給者の転出先市区町村では改めて、子ども手当の認定請求手続きが必要になります)
- 吉川市内で転居する場合
監護・生計同一関係申し立て申請の手続きが必要です。
必要な書類
- 「監護・生計同一(維持)関係申立書」
- 「子ども手当住所変更届」
児童を残して受給者が日本国外に転出する場合
受給者を配偶者へ切り替えるため、消滅届及び認定請求の手続きが必要です。
必要な書類
- 「子ども手当認定請求書」:新しく受給者になる方
- 「子ども手当受給事由消滅届」:国外へ転出される受給者の方
※吉川市から市外へ転出した場合は、転出日(予定日)の属する月分までが支給されて、消滅となります。
※各種手続きが遅れますと手当を受けられない時期が生じますので、ご注意ください。
転出した市区町村での手続きについて
転出先の市区町村では改めて、子ども手当の認定請求手続きが必要になります。(転入した日の翌日から15日以内に手続きを行わないと、手当が受けられない時期が生じますので、ご注意ください。)
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 申請者(受給者)名義の銀行等の口座内容が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 申請者(受給者)が厚生年金加入者の場合は、健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書
- 申請者(受給者)のみが転出する場合は、児童が属する世帯全員の住民票
現況届について(23年度については、提出が不要です。)
受給者の毎年6月1日における状況を届け出していただくことで、引き続き受給資格を満たしているか確認を行います。ただし、平成23年度については、提出の必要がありません。
支給対象となる児童を養育しなくなったり、児童の人数が減った場合など
子ども手当の受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことにより、児童の養育をしなくなったときは、「子ども手当受給事由消滅届」の提出が必要になります。
今後は実際に児童を養育する方が子ども手当の受給者となります。「子ども手当受給事由消滅届」の提出がなかったり、遅れたりすることにより、そのまま子ども手当を受給しますと、後日返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
また、養育する児童の人数が減った場合などは、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要となります。
離婚等により、受給者が変更する場合など
離婚などにより、受給者を変更する場合などは、現在の受給者からは「子ども手当受給事由消滅届」による手続きを、新たに受給者となられる方には「子ども手当認定請求書」による手続きを行っていただきます。
例:受給者が父親から母親へ変更となる場合
父親へは「子ども手当受給事由消滅届」により、支給対象児童を養育しなくなった日の属する月分までの手当てが支給され、母親へは「子ども手当認定請求書」による手続きをされた翌月分からの手当てが支給されます。
公務員になったとき
受給者の方が公務員になった場合は、「子ども手当受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先で新たな手続きが必要になりますので、勤務先の担当部署にご確認ください。
振込先口座を変更したいとき
子ども手当の振込先口座を変更したいときは、「子ども手当口座変更届」を提出してください。
※口座は受給者の名義に限ります。配偶者や児童の名義に変更することはできません。
受給者または養育している児童の名前が変わったとき
受給者または養育している児童の児童の名前が変わったときは、「子ども手当氏名変更届」を提出してください。




