子ども手当を受給するためには
子ども手当の認定請求など
子ども手当を受給するには
新たに子ども手当の対象子どもを養育することになった方が、手当を受給するためには、認定請求書を提出する手続きが必要です。手当は認定請求書を提出した翌月分から支給されます。(遡って支給することはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。)ただし、出生や転入の場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書の提出をされた場合、出生日・転出予定日の翌月分から手当が支給されます。
また、公務員の方は勤務先から手当てが支給されますので、勤務先の担当部署へお問い合わせください。
認定請求に必要なもの
すべての方に必要なもの
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印鑑 (認印)
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申請者(受給者)の銀行などの口座内容がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
厚生年金に加入している申請者の方に必要なもの
- 申請者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
支給対象となる子どもが増えた方へ(第2子出生など)
子ども手当の支給対象となる子どもが増えた(第2子出生など)ときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
この場合、「額改定認定請求書」を提出した日の属する月の翌月分から子ども手当が増額されます(ただし、支給開始月の特例があります。)ので、出生届の際に申請するなどして、手続きが遅れないようにしてください。
※出生届を提出しただけでは子ども手当の増額はされません。「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※里帰り出産の場合などで、出生届を吉川市以外で提出した場合、子ども手当は、主に生計を維持している方の住民登録のある市区町村での申請となります。里帰り先では子ども手当の申請を行うことができませんのでご注意ください。
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登録日: 2010年4月12日 / 更新日: 2011年10月17日




