ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等医療費支給制度は、母子家庭・父子家庭・養育者家庭の方が医療保険制度により受診した場合、支払った医療費の一部を申請に基づき支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する制度です。
支給対象者
吉川市に住所があって、健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入している次の方が対象となります。ただし、一定の所得制限を超えないことが条件です。
- ひとり親家庭の父または母および養育者
- 前記の方に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害にある場合は、20歳の月まで
この制度で言う「ひとり親家庭」とは
- 父または母が死亡または行方不明の場合
- 父母が婚姻を解消している場合
- 父または母が重度の障害の状態の場合(身体障害者福祉法による2級程度以上)
- 父または母が1年以上児童を遺棄している場合
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている場合
- 母が婚姻しないで生まれた児童を養育している場合
- 両親のいない児童を養育している場合
次の場合は、対象になりません。
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設などに入所している場合(里親、里子を含む。)
- 他の医療費助成事業により医療費の助成をうけている場合(乳幼児医療など)
支給対象となる医療費
支給対象者の児童が18歳になった日以後最初の3月31日(中程度の以上の障害の場合などは20歳の月末)までの通院と入院に係る医療費(保険診療分)の自己負担額として病院・薬局などの窓口で支払った額が対象です。ただし、家族療養費附加給付金・高額医療費を除きます。また、次の一部負担金を受給者の方に負担していただきます。
一部負担金
- 通院:1,000円/月
- 入院:1,200円/日
※医療機関ごとおよび1人につき(薬局は除く。)。ただし、市町村民税非課税者(ひとり親など)の場合は、一部負担金はありません。
所得制限
父、母、養育者および配偶者、扶養義務者などの前々年の所得が次の制限額以上ある場合は、この支給を受けることができません。ただし、諸控除があります。
|
扶養親族等の数 |
父、母または養育者 |
配偶者、扶養義務者等 |
|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
|
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
|
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
※扶養義務者とは、児童と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹をいいます。
登録申請手続き
児童扶養手当証書、健康保険証、印鑑を持参して、子育て支援課窓口にお出かけください。
児童扶養手当証書をお持ちでない方は
- 戸籍謄本
- 年金手帳
申請者名義の普通預金通帳 - 前々年分所得証明書(申請年の1月1日に吉川市に住所がない方のみ。前年1月1日現在の住所地の市区町村長の発行する所得証明書。)
- その他必要な書類
医療費支給申請方法
医療費を窓口で支払い、申請後に保護者に支給する償還方式です。次のとおり受診する医療機関等が市内か市外かにより申請方法が違いますのでお間違えのないよう申請してください。
市内の医療機関等に受診する場合
ひとり親家庭等医療費支給申請書の太線内を記入、押印し、受診するときに医療機関等に提出してください。医療機関等が申請書に証明をし、毎月上旬に市が回収します。
市外の医療機関等に受診する場合
市外の医療機関等では、申請書の証明および回収を行っておりませんので、次のとおり受給者が申請してください。医療機関等で医療費の領収書をいただいてください。金額のみが記載されているレシート等の場合は、次の事項を医療機関等に記入してもらってください。
- 受診者氏名
- 医療費総点数
- 診療日
- 医療機関等の印
領収書を次の区分に応じて分け、申請書の領収書欄に貼り付けてください。
- 受診した医療機関または投薬を受けた薬局ごと。
- 受診月ごと。(2ヶ月にわたって同じ病院に受診した場合は、2枚)
- 入院、通院の種類ごと。
※領収書を分けた種類ごとに必要な枚数の申請書を作成してください。
- ひとり親家庭等医療支給申請書の太線内に必要事項を記入、押印し、領収書を添付した申請書を子育て支援課、各サービスセンターに提出してください。
支給時期
毎月上旬に医療機関等から回収することができた申請書については、回収した月の20日に指定金融機関に振込みします。
変更の届け出など
ひとり親家庭等医療費を受給中の方で、次の事項に該当したときは、印鑑とひとり親家庭等医療費受給者証を持参のうえ、子育て支援課、各サービスセンターへお出かけください。
- 住所が変わったとき。
- 加入している健康保険が変わったとき。
- ひとり親家庭等医療費を受給する受給者の金融機関が変わったとき。
- 受給者または対象児童の氏名が変わったとき。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証を紛失したとき。




