平成23年10月以降の子ども手当制度について
平成23年10月以降の「子ども手当」に変更があります
平成23年10月1日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されたことにより、平成23年10月から平成24年3月分までの子ども手当制度は、次のとおり変更されました。
また、平成24年4月分以降の子ども手当については、支給対象・支給時期・手当額とも未定です。内容が決まり次第、広報やホームページ等でお知らせします。
平成23年10月分以降の子ども手当を受給するためには、申請書の提出が必要です!
今まで子ども手当を受給していた方も含め、子ども手当を受給するためには、「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
提出がない場合、10月分以降の子ども手当を受給することができませんので、忘れずに手続きをしてください。
申請期間
施行日(平成23年10月1日)において、中学生までの子どもを監護し、生計を同じくしている方は、平成24年3月31日までに「子ども手当認定請求書」を提出すると10月分から手当を受給することができます。
ただし、10月以降に出生等により増えた子どもの手当は、経過措置の対象となりませんので、ご注意ください。
※平成23年9月まで子ども手当を受給されていた方には、10月末に申請書を送付します。(提出が遅れると2月に手当が支給できない場合がありますので、早目に手続きをしてください。)
今までの子ども手当との変更点(支給要件が変更になりました)
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子どもが教育を受けることを目的とした留学以外で海外に居住しているときは対象になりません
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子どもが児童養護施設に入所しているときは対象になりません
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未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住しているときに限り、父母が指定した者)についても、子どもを監護し、生計を同じくしているときは手当が支給されます
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両親が離婚協議中であることを理由に別居しているときは、子どもと同居している者に子ども手当は支給されます
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保育料や学校給食費等を手当から納付することができます
手当額の変更
平成23年10月分から平成24年3月分までの手当額は次のとおりです
- 3歳未満、月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1・2子)、月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)、月額15,000円
- 中学生、月額10,000円
※養育する子どもの人数は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます
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登録日: 2011年10月4日 / 更新日: 2011年10月17日




