介護保険の仕組み
介護保険制度とは
みんなで支えあう制度です
平成12年度に始まった介護保険制度は、介護を社会全体で支える制度として定着しました。さらに、今後の高齢社会に向けて、安定した制度運営をしていくために、平成18年度に制度全般について改正がされました。改正では、「介護予防」を重視するとともに、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように在宅支援を強化するシステムへと変わりました。 保険者(市)が、介護保険制度を運営し、介護サービスを整備していきます。
被保険者(介護保険の加入者)
吉川市にお住まいの40歳以上の方が介護保険の被保険者(加入者)となり保険料を負担します。保険料は、国や県、市の負担金等と合わせて、介護保険を運営する財源になります。なお、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳の方で医療保険に加入している方は第2号被保険者として区別されています。
吉川市民(被保険者)
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と認められた場合にサービスが利用できます。
40歳から65歳の方(第2号被保険者)
加齢によって起こる病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と認められた場合にサービスが利用できます。平成18年4月から、新たに末期癌が加わりました。
被保険者証(介護保険の保険証)
65歳以上のすべての方に被保険者証(保険証)が交付されます。
40歳から64歳の方には、要介護認定の申請をして認定されたときや交付の申請があったときに交付します。
吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
第4期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画についてはこちら
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2012年1月27日




