1.申請

介護保険のサービスを利用するためには、「要介護・要支援」認定を受けなければなりません。介護が必要な状態になったら、「要介護・要支援」認定の申請をしてください。申請窓口は、吉川市役所のいきいき推進課です。
申請にくることができない場合は、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

2.調査・主治医の意見書

市の職員などが家庭や施設を訪問し、心身の状態などの調査をします。あわせて、市が申請者の主治医から、心身の状況についての意見書を取り寄せます。

3.審査・判定

どのくらいの介護が必要かどうかを審査します。
認定調査・主治医意見書をもとに、介護認定審査会で「介護や日常生活の支援が必要かどうか」「どのくらいの介護が必要かどうか」を総合的に審査・判定します。

4.認定

介護認定審査会の審査・判定結果に基づいて、認定し申請者に通知します。(申請から認定までは原則30日以内)
要介護・要支援認定は、原則6カ月ごとに見直します。
「自立」(非該当)と認定された方は介護保険のサービスは利用できませんが、吉川市の高齢者福祉サービスや地域支援事業を利用できます。
※認定結果に不服がある場合は、埼玉県に設置されている介護保険審査会に申し立てができます。

●要介護度と状態像のめやす
  • 要支援1:日常生活上の基本動作は、ほぼ自分でできるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により、要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について、何らかの支援が必要となる状態
  • 要支援2:要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
  • 要介護1:要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
  • 要介護2:要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
  • 要介護3:要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
  • 要介護4:要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
  • 要介護5:要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態

5.居宅介護サービス(ケアプラン)計画の作成

※要介護1から5の認定を受けた方が、居宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者を決めて、ご自分の心身の状況等にあわせた介護サービス計画をつくります。
※要支援1から2の方がサービスを利用する場合は、包括支援センターが介護予防サービス計画をつくります。

6.サービスの利用

介護サービス計画、介護予防サービス計画に基づき、介護サービスを利用します。