介護保険サービスの利用者負担
介護予防サービス・在宅サービスの支給限度額
介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられており、支給限度額内で利用した費用の1割が自己負担となります。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
介護予防サービスの支給限度額
- 要支援1:支給限度額(月額)49,700円
- 要支援2:支給限度額(月額)104,000円
在宅サービスの支給限度額
- 要介護1:支給限度額(月額)165,800円
- 要介護2:支給限度額(月額)194,800円
- 要介護3:支給限度額(月額)267,500円
- 要介護4:支給限度額(月額)306,000円
- 要介護5:支給限度額(月額)358,300円
※それぞれの支給限度額(月額)の範囲内であれば、1割負担にてサービスが受けられます。
※「福祉用具の購入」は、毎年4月から1年ごとに10万円、「住宅の改修」は利用者1人につき、20万円の限度額が設定されています。
※要支援1及び要支援2の方は、施設サービスを利用できません。
平成17年10月から介護保険施設などの利用料がかわりました。
対象となる方及び見直しが行われる費用
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)の利用者:居住費、食費
- ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)の利用者:滞在費、食費
- デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)の利用者:食費
見直し内容
- 居住費の場合(ショートステイの場合は滞在費)
居室のタイプにより利用料が変わります。多床室(相部屋)については、光熱水費相当、個室(3タイプあります)については、室料と光熱水費相当が自己負担になります(金額は各施設で設定されます)。 - 食費は食材料費と調理費相当が自己負担になります(金額は施設で設定されます)。
利用者の負担は、居住費、食費のほか、介護保険サービスの1割負担があります。その他、施設によっては、日常生活費、特別な室料(特別な食費)が、かかる場合があります。
高額介護サービスの支給区分と利用者負担額の上限額
第1段階
生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方:15,000円
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方:15,000円
第3段階
世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方:24,600円
第4段階
市民税課税世帯の方:37,200円
介護保険給付サービス負担金補助
介護保険サービスの利用者負担について、介護保険料第1段階の方(市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者のみ、生活保護の方は除く)に利用者負担の7割を、第2段階の方に5割を補助します。
介護給付対象サービス負担金補助利用申請書 [161KB pdfファイル]
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2012年1月27日




