介護保険料とは

介護保険料は

介護保険の財源は半分は公費(国、県、市の税金)、半分は保険料でまかなっています。第1号被保険者(65歳以上)の方には介護保険にかかる費用の20%、第2号被保険者(40歳から64歳)の方には30%を保険料で負担していただいています。

65歳以上の方の場合(第1号被保険者)

  • 年金が年額18万円以上の方(特別徴収)・・・原則として年金から天引きされます。
  • 年金から天引きされない方(普通徴収)・・・市から送付される納入通知書により納めます。口座振替にもできます。
保険料は、所得や課税状況により、6段階の設定があります。

 40歳から64歳までの方の場合(第2号被保険者)

  • 保険料は各個人が加入している医療保険により異なります。
  • 医療保険の保険料に介護保険料を上乗せし、医療保険者に納めます。
給付制限 「保険料の納め忘れ・滞納にご注意ください」

介護保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。

  • 1年間滞納した場合:利用している介護サービスの費用の全額をいったん自己負担し、あとで市から9割の払い戻しを受ける「償還払い」になります。
  • 1年6カ月滞納した場合:利用している介護サービスの費用をいったん自己負担し、市からの払い戻しが一時差し止めになったり、滞納した保険料を差し引いた額が払い戻されます。
  • 2年間以上滞納した場合:保険料の未納期間に応じて、本来の1割負担である自己負担が3割に引き上げられたり、介護サービスの自己負担が高額になったときに介護保険から払い戻される「高額介護サービス」費の払い戻しを受けられなくなります。  
介護保険料の減免など 「特別な事情がある場合にご相談ください」
介護保険料の減免・・・次の方に対して保険料を減免します。
  • 災害・失業等が原因によって一時的に負担能力が低下した方
  • 生計を維持することに苦慮し、保険料の支払いが困難な方
  • 介護保険を利用することができない施設に入所している方など

※ 減免は、個々の状況により判断させていただきますので、いきいき推進課までお問い合わせください。

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