住宅改修・福祉用具の購入
ご自宅で生活しやすくするためのサービス
介護保険では、介護が必要となったときに、住まいを安全で使いやすく整備するために、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅の改修をすることができます。
住宅改修費・福祉用具購入費の支払方法
また、入浴用の椅子や居室で使用するポータブルトイレなどの福祉用具を購入することもできます。
これらの費用は、限度額内であれば1割負担となりますが、保険から給付される9割分の受け取り方が2通りあります。
- 「償還払い」 介護保険の住宅改修や福祉用具の購入費用を利用者が一時的に全額立て替えて支払い、申請すると9割分が後から支給される仕組みです。
- 「受領委任払」 利用者が一時立て替えをせずに、事業者に自己負担分(費用の1割)を支払うだけで済む仕組みです。介護保険から給付される残りの9割分は、事業者に直接支払われます。
受領委任払には、事業者の承諾が必要です
事業者は、利用者に代わって費用の9割分を一時立て替えなければなりません。したがって、受領委任払を行うためには、事業者の承諾が必要になります。
受領委任払を希望される場合は、事業者に受領委任払を申し出て、各支給申請書(受領委任用)にて業者に受領委任に関する必要事項を記載してもらい、同意を得てください。
必ず事前にご相談ください!
介護保険の住宅改修費・福祉用具購入費の支給を受けるためには、要介護(支援)の認定が必要です。認定を受けていない場合は、まずはいきいき推進課に要介護(支援)認定の申請をしてください。
また、住宅改修(償還払・受領委任払とも)および福祉用具の購入(受領委任払の場合)は、工事前・購入前に市に事前に申請をしなければなりません。
住宅改修は対象となる工事が決まっていたり、工事前の写真(日付入り)が必要だったり、福祉用具については購入店が決められていたり(※(1)参照)と、内容や手続きの方法に注意が必要となりますので、必ず事前にケアマネジャーに相談してください。ケアマネジャーがいない場合は、いきいき推進課にご相談ください。
※(1) 福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
手続きの流れ・申請書類
PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READERが必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)




