学童保育室申請方法
保育による児童の健全な育成のために
学童保育室は、保護者の就労または疾病などにより、家庭で十分保育することができない小学校低学年(1年生から3年生)児童を家庭の保護者に代わって保育をすることにより、児童の健全な育成を図ることを目的としています。
(障がい児及び特別支援学級児は、小学校6年生まで)
申請方法
学童保育利用を希望する日の10日前までに子育て支援課で利用の申請をしてください。ただし、4月からの利用については、1月に一斉に申請を受付します。
学童保育室利用のご案内.pdf [700KB pdfファイル]
申請書類
申請書などの記入方法.pdf [107KB pdfファイル]
- 学童保育室申請書.pdf [71KB pdfファイル]
| 学童保育室申請書(記入例).pdf [95KB pdfファイル]
- 児童台帳(学童保育申請書の裏面)[42KB pdfファイル]
| 児童台帳(記入例).pdf [70KB pdfファイル]
- 就労証明書(18歳から60歳未満の親族と同居している場合は、その方の分も必要です)[121KB pdfファイル]
| 就労証明書(記入例).pdf [74KB pdfファイル]
| 自営業概要書.pdf [85KB pdfファイル]
保育に欠ける理由が、就労以外の場合は子育て支援課までご相談ください。
平成24年度学童保育室利用申請について
新規利用申込み
- 日時 平成24年1月7日(土曜日)、8日(日曜日)
午前9時から正午、午後1時から午後3時 - 場所 保健センター2階 集団指導室
継続利用申し込み
- 期限 平成23年12月26日(月曜日)まで
- 提出先 各学童保育室
注意
- 申請書などは、子育て支援課、各学童保育室、各サービスセンター、保育所、児童館、子育て支援センター
で配布しています。
- 現在きょうだいが学童保育室に入室している場合は、新たに学童保育室を希望するきょうだいの申請書も学童保育室へ提出できます。
入室の決定方法
- 提出していただいた申請書類などをもとに、利用の必要性を判定し、保育の欠ける程度の高い児童から、順次決定します。(申し込み順ではありません)
- 対象児童に該当しても、学童保育室の状況によっては、利用をお待ちいただくことがあります。
利用期間
利用期間は、翌年の3月31日までです。(継続して利用する場合は、毎年申請が必要になります)
- 年度途中から利用の場合は、決定後、学童保育室において利用説明会がありますので、指定された日に来室してください。
保育料・おやつ代
保育料
- 児童1人あたり、月額7,000円です。
- 午後6時30分から7時までの延長保育を利用する場合は、児童1人あたり月額1,000円です。
- 月の途中の利用・辞退の場合は、日割りで保育料を計算します。
- 要保護または準要保護世帯の場合は、保育料の免除を受けることができます。
- 保育料の納入は、口座振替により毎月末日(その日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)に引き落としになります。
おやつ代
- 児童1人につき、月額2,000円です。
- 月途中に利用・辞退する場合は、15日まで利用、または、16日以降から利用する際に1,000円になります。
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2011年11月30日




