平成19年4月1日から児童手当制度が拡充されました

拡充の内容

 急速な少子化の進行を等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、 3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず、一律1万円 となりました。 
 また、3歳以上の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。
 なお、今回の改正では、受給者の方から特段の手続きを行う必要はありません。

手当の月額

  • 3歳未満 一律10,000円
  • 3歳以上 第1子・第2子5,000円 第3子10,000円
    ※児童の順番は18歳以上のお子さんを除いて数えます。

目的

 児童手当は、小学校第6学年修了前の児童を養育している方に手当を支給することにより、養育家庭の生活の安定に寄与し、児童の健全な育成を目的とした制度です。

目次

支給対象者

支給期間

手当の額

支給時期

特例給付

所得制限

所得額の見方(目安)

認定請求の方法

注意点

受給されている方へのお願い(各種の届出等)

Q&A

支給対象者

小学校第6学年修了前の児童(12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方です。

  • 所得制限があります。(請求する人の所得だけを計算します。)
  • 日本国籍以外の場合も、外国人登録をしてあれば、原則として対象となります。
  • 養育者が国内、児童が海外に居住している場合も、児童を養育していれば、原則として対象となります。
  • 父母で養育している場合は、原則として生計の中心者が請求者となりますが、詳しくは請求の際にお問合せください。
  • 父母以外の方が児童を養育している場合は、別に申立書が必要になります。

支給期間

請求の翌月分から児童が12歳に達した後の最初の3月分(小学校第6学年が修了する前の月)まで支給されます。

手当の額

  • 3歳未満 一律10,000円
  • 3歳以上 第1子・第2子5,000円 第3子10,000円

支給時期

2月、6月、10月の年3回口座振替により支給します。

     10月から1月分→ 2月10日
   2月から5月分→ 6月10日
   6月から9月分→10月10日

※ 10日が、日曜、土曜または祝日に当たるときは、10日の前の金融機関の営業日になります。

特例給付

児童手当の所得制限を超え、厚生年金等の被用者年金(国民年金以外の年金)に加入している人に対して別に所得制限を設け、その範囲内で児童手当と同額同期間の手当を支給するものです。

所得制限

認定請求する方の加入している年金の種類と扶養人数に応じて、前年の所得が次の表の所得制限限度額未満の場合に手当が支給されます。1月から5月までの月分は、前々年の所得です。

所得制限限度額表

 扶養親族などの数

 児童手当所得限度額
(国民年金加入者・年金未加入者)

 特例給付所得限度額
(厚生年金加入等)

 0人

 460万円

 532万円

 1人

 498万円

 570万円

 2人

 536万円

 608万円

 3人

 574万円

 646万円

 4人

 扶養親族1人増すごとに38万円加算 

所得額の見方(目安)

  •  請求する方だけの所得額を、次により計算します。
  • 所得額は、次の額が基本となります。
    • 給与所得者(サラリーマン):源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
    • 事業所得者:年間収入額から必要経費を差し引いた額
  • 扶養親族等の数は、対象となる所得年の12月31日現在の数です。(翌年になって誕生したお子さんの数等は、入りません。)
  • この所得額から、次の控除一覧表の該当する控除額を差し引きます。
  • 控除額を差し引いた後の額と、上記「所得制限限度額表」の加入年金の種類と「扶養親族等の数」に応じた所得限度額とを比較してください。
控除の一覧
  • 定額控除(社会保険料相当額):控除額一律8万円
  • 老人控除対象配偶者及び老人扶養親族:控除額1人につき 6万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
  • 障害者控除:控除額1人につき27万円
  • 特別障害者控除:控除額1人につき40万円
  • 寡婦(特別)・寡夫・勤労学生控除:控除額27万円(ただし、特別35万円)

認定請求の方法

印鑑と請求者名義の銀行預金通帳(普通預金のみ。郵便局は不可)をお持ちになって、子育て支援課、各サービスセンターの窓口で手続きをしてください(公務員の方は、職場で手続きしてください。)。なお、次に該当する人は、各添付書類を提出していただきます。必要な書類は、請求時に窓口でお渡しします。

  • 厚生年金等の被用者年金に加入している人(サラリーマン)
    • 健康保険証等のコピー 又は 年金加入証明書
      年金加入証明書の場合はお勤め会社等で証明を受けから提出してください。(後から提出できます。)
  • 平成20年1月2日以降に吉川市に転入した人
    • 児童手当用の所得証明書
      前住所地の市区町村で平成19年中の所得証明書を受け提出してください。 (後から提出できます。)
  • 児童と別居している人
    • 生計同一申立書
      児童が市外に居住している場合は、児童の世帯全員の住民票が必要です。(後から提出できます。)

注意点

  • 認定されると、「請求のあった月の翌月分」から手当が支給されます。
  • 受付の月以前の分の手当をさかのぼって支給することはありませんので、早く窓口へお出かけください。
    ※ 年金加入証明や所得証明書の取得に時間がかかる場合は、先に申請のみし、後に提出することも可能です。
  • 現在、所得制限を超えていて支給されていない方についても、毎年6月からの1年間は、新たな基準(平成19年中の所得、扶養人数等)を用いるため、改めて請求することによって認定される場合があります。該当すると思われる方は、5月に再度請求してください。
  • 国民年金加入または年金未加入で所得制限を超えて支給されていない方が厚生年金に加入したときは、所得制限額が異なりますので認定される場合があります。厚生年金に加入したら、直ちに再度請求してください。
  • 厚生年金等に加入している方が退職し、国民年金に加入した場合は、所得制限額が異なることから支給が停止する場合がありますので、退職したら直ちに窓口へお出かけください。

受給されている方へのお願い(各種の届出等)

現況届(受給中の方は、毎年6月)

児童手当を受給中の方には、毎年6月初旬に現況届手続きの通知をします。この届は、6月1日における受給者の方の状況を調査し、新しい年度(6月分以降)の児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。6月末日が提出期限となります。
 印鑑と次の必要書類をすべてそろえて、子育て支援課の窓口で手続きをしてください。提出物に不備がある場合は、お預かりすることができません。なお、現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続に必要なもの
  • 厚生年金などの被用者年金に加入している方(サラリーマン)
    • 健康保険証等のコピー 又は 年金加入証明書
      年金加入証明書の場合は、お勤めしている会社等で証明を受けてから提出してください。
  • 平成20年1月2日以降に吉川市に転入した方
    • 児童手当用の所得証明書
      前住所地の市区町村で平成19年中の所得証明書を受け提出してください。
  • 児童と別居している人
    • 生計同一申立書
      児童が市外に居住している場合は、児童の世帯全員の住民票が必要です。
      ※ 前年の所得の申告がされていないと、認定のための審査を行うことができませんので、必ず申告を行ってください。
      ※ 年金加入証明や所得証明書の取得に時間がかかる場合は、先に申請のみし、後で提出することも可能です。

現在の届出の内容が変わったとき

次の事項に該当したときは、速やかに子育て支援課、各サービスセンターに届出をしてください。手続きの際には、印鑑をお持ちください。

  • 市内に転居または吉川市外へ転出するとき
  • 児童を養育・監護しなくなったとき
  • お子さんが生まれたとき
  • 加入している年金が変わったとき
  • 受給者や児童の氏名が変わったとき
  • 振込み金融機関、口座番号などが変わったとき

お問合せ先
吉川市健康福祉部子育て支援課
〒342-8501  吉川市吉川2-1-1
Tel 048-982-9529
Fax 048-982-5513