Q. 夫婦共働きですが、請求者は誰になるのでしょうか。私は、サラリーマンで昨年の年収が500万円、妻はパートで昨年の年収が100万円ありました。

A. 夫婦共働きでどちらも収入があり、どちらも義務教育就学前の児童を養育している場合は、収入の多い方が請求者になります。よって、この場合は、妻よりも収入がある夫になります。

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Q. 子どもが3歳ですが、今まで児童手当の請求手続きをしていませんでした。今から請求をすれば子どもが生まれた3年前にさかのぼって受給できますか。

A. 児童手当の支給開始は、請求の翌月分からになりますので、3年前までさかのぼって受給することはできません。

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Q. 3歳以上の子どもが1人いて児童手当を受給していますが、双子が生まれたので請求手続きをしようと思います。児童手当はいくら支給されますか。

A. 児童手当の額についてですが、3歳未満は一律1人につき月額10,000円で、3歳以上は第1子・第2子は1人につき月額5,000円、第3子以降は1人につき月額10,000円の支給となります。この方の場合、現在支給対象となっている子どもが第1子であれば、双子の子どもが第2子・第3子となるので、支給額は月額25,000円になります。ただし、第1子の12歳年齢到達や第2子の3歳到達により異なります。

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Q. 1月30日にはじめての子どもが生まれましたが、入院しているため児童手当の請求手続に子育て支援課に2月8日でないと行けません。この場合、何月分から支給されますか。

A. 児童手当の支給は、請求日の翌月から支給対象になります。ただし、月末に出生や転入した場合は、翌月に手続きされても出生日や転入予定日の翌日から15日以内の請求であれば出生や転入の翌月からの対象になります。そのため、1月30日出生で2月8日に手続きをした場合、出生から15日以内の請求ですので2月分から支給されます。

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Q. 8月に吉川市からA市に転出しますが、吉川市からは何月分まで支給されますか。また、A市では手続きが必要ですか。

A. 吉川市から転出する場合は、転出した月分までが吉川市から支給されます。この場合、転出が8月ですので、8月分までを当市が支給します。転出時に必ず吉川市に「消滅届」を提出してください。次に、転入先のA市で新たに「児童手当の請求」をしてください。この時、添付書類が揃っていなくても手続きができます。後日速やかに、児童手当用の所得証明書や厚生年金等加入の方は年金加入証明届などを提出してください。

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Q. サラリーマンなので請求の添付書類の年金加入証明を会社にお願いしたら、1ヶ月かかると言われました。翌月にならないと年金加入証明が出ません。請求申請に必要な添付書類が全部そろわないと児童手当の請求ができませんか?

A. 窓口で認定請求書のみを提出し、後日、必要書類を提出することができます。年金加入証明を勤務先で取得するために要する期間は、概ね2~4週間です。よって、請求に必要な添付書類については、後で提出することができます。ただし、市から添付書類提出のお願いをしたにもかかわらず、提出していただけない場合は請求が却下される場合がありますので、ご注意ください。

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Q. 現在、上の子どもの児童手当を受給中ですが、2人目の子どもを出産した場合、新たに申請しないといけませんか?

A. 既に受給中の方で2人目以降のお子さんが出生した場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。印鑑をご持参の上、窓口にお出かけください。

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Q. サラリーマンですが、児童手当には所得制限があると聞きましたが、どのようなものですが。昨年は給与収入が6,596,000円、扶養は1人で、厚生年金に加入しています。

A. 児童手当の審査は、給与収入ではなくて給与所得控除後の金額【所得】により行います。給与収入が6,596,000円の場合、給与所得は、4,733,600円になります。そこから医療費控除等のほか、児童手当法施行令第3条第1項による80,000円を控除した後の所得額で審査します。例えば、医療費控除等がないときは、給与所得から80,000円だけを控除します。すると控除後の所得額が4,653,600円になります。それに対し扶養が1人で厚生年金加入だと、所得制限限度額は5,700,000円ですので、支給対象になります。

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Q. 昨年、子どもが生まれて児童手当の請求をしたら、所得が多いために却下の決定を受けました。一度却下されると二度と児童手当を受給することはできないのですか。

A. 度認定されなかった方でも、毎年所得制限の対象基準年度が切り替わるので、毎年5月以降に「認定請求書」の手続きを行ってください。所得によっては支給対象になる場合があります。

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Q. 今まで国民年金に加入していたため、前年の所得が所得制限を越えてしまい受給できなかったが、年度途中で転職等により厚生年金等に加入したので所得制限限度額が拡大されると思うので、再度申請したいのですが申請できますか?また厚生年金等から国民年金に変更した場合についても教えてください

A. 国民年金加入者と厚生年金加入等者の所得制限限度額が異なるため、年度途中に厚生年金等に加入した方は、支給対象になる場合がありますので再度申請してください。また、現在認定中の方で厚生年金等から国民年金に変更された場合にも手続きが必要です。その場合、前年の所得が所得制限限度額を超えてしまった方は引き続き受給することができないこともあります。

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Q. 現在吉川市で児童手当を受給していますが、仕事の関係で夫(受給者)だけがA市に単身赴任し、吉川市に妻と子どもが残ることになりました。子どもが吉川市に住んでいるから、このまま受給できますか?

A. 生計の中心となる方が居住する市町村で受給することになるので、吉川市では受給できません。吉川市に「消滅届」を提出してください。次に転入先のA市で新たに「児童手当の請求」をしてください。この時、「監護・生計同一申立書」の手続きも必要になります。これは、受給者(父)が妻子との別居の理由、今後の予定、交流状況、送金状況等を調べるものです。添付書類として児童の属する世帯全員の住民票(他市町村の場合のみ)や児童手当用の所得証明書、厚生年金等加入の方は年金加入証明届などを提出していただきます。審査後、監護関係等が認められれば、A市で新たに受給することができます。

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Q. サラリーマンですが、今月20日に会社を退職し、来月1日から別の会社に就職することになっています。何か手続きが必要ですか

月に別の会社への就職が決まっているとしても、退職した今月の加入年金制度が厚生年金から国民年金になりますので、「変更届」の提出が必要になります。また、国民年金加入者と厚生年金等加入者の所得制限限度額が異なるので、所得によっては翌月分が支給対象外になる場合があります。

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