児童扶養手当の概要
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、「父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子ども」、「父または母が一定の障がい状態にある子ども」を養育している方に手当を支給することにより、生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。
目次
支給対象者 | 支給期間 | 手当の額 | ※一部支給停止措置 | 支給時期 | 所得制限
所得額の見方(目安) | 認定請求の方法 | 注意点
支給対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障がいのある者)を養育している父または母、父母に代わって子どもを養育している方です。(外国人登録をされている方も対象となります。)
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定の障がい状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻しないで生まれた子ども
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
手当を受けられないのは?
次のような場合には、手当は支給されません。
子どもが
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。
- 父または母に支給される公的年金額の加算対象となっているとき。
ただし、平成23年4月より、支給対象児童の児童扶養手当額が、障害基礎年金の子
加算額を上回る場合においては、年金受給者と子どもの間に生計維持関係がないも
のとして取扱い、児童扶養手当を受給することが可能となります。
- 児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く)に入所、または里親に預けられたとき。
父または母、養育者が
- 公的年金を受けることができるとき。
- 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
- 親族以外の異性と同居しているとき。
- 前年の所得が、所得制限限度額表に示す額以上のとき。
(その年の8月から翌年7月分まで支給停止)
所得制限
資格のある方は、所得にかかわらず請求できます。請求者、配偶者及び扶養義務者(請求者に対し、同居の直系の親族及び兄弟姉妹)の前年の所得が、次の所得制限限度額未満の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給されます。
所得制限限度額表
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扶養親族等の数 |
請求者(父または母、養育者) |
配偶者 扶養義務者 孤児等の養育者 |
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手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
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0人 |
19万円 |
192万円 |
236万円 |
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1人 |
57万円 |
230万円 |
274万円 |
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2人 |
95万円 |
268万円 |
312万円 |
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3人 |
133万円 |
306万円 |
350万円 |
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4人 |
扶養親族等が1人増すごとに38万円加算 |
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所得額の見方(目安)
- 所得額は、次の額が基本となります。
- 給与所得者(サラリーマン):源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
- 事業所得者:年間収入額から必要経費を差し引いた額
- 請求者が父または母の場合は、収入から給与所得控除等を差し引きし、養育費の8割相当額を加算した額が所得額となります。
- 扶養親族等の数は、前年の12月31日現在の数です。(今年になって誕生したお子さんの数等は入りません。)
- この所得額から、次の控除一覧の該当する控除額を差し引きます。
- 控除額を差し引いた後の額と、上記「所得制限限度額表」の請求者の区分と「扶養親族等の数」に応じた所得限度額とを比較してください。
控除一覧(控除種類と控除額)
- 定額控除(社会保険料相当額): 全員一律 8万円
- 老人扶養親族:1人につき10万円
- 老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者):1人につき6万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
- 特定扶養親族(父または母、養育者のみ):1人につき15万円
- 勤労学生控除:1人につき27万円
- 障害者控除:1人につき27万円
- 特別障害者控除:1人につき 40万円
- 寡婦(特別)・寡夫 (扶養義務者・養育者のみ):27万円(特別:35万円)
認定請求の方法
次の書類をお持ちになって、子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
- 請求者と対象子どもの戸籍謄本(外国人の方は、外国人登録原票記載事項証明書)
- 請求者名義の金融機関の預金通帳等(普通預金のみ)
- 年金手帳(国民年金、厚生年金の加入者の方)
- その他
※必要な書類は、申請者により異なりますので、来庁される前に子育て支援課まで
お問い合わせください。
注意点
- 認定されると、「請求のあった月の翌月分」から手当が支給されます。
- 受付の月以前の分の手当をさかのぼって支給することはありませんので、早目に窓口へお出かけください。
- 平成10年3月31日以前に支給要件(離婚等)に該当した方は、手当を請求できない場合があります。
- 手当を受給されている方は、毎年8月に現況届を提出いただきます。この現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。
※現在、所得制限を超えていて手当が支給されていない方(全部停止)も、8月に現況届
を提出してください。
支給期間
請求の翌月分から子どもが18歳に達した後の最初の3月分まで支給されます。
手当の額(月額)
所得に応じて手当額が次のとおり支給されます。
(受給者または同居の親族の方の所得が制限額以上になると全額支給停止となります。)
-
子どもの人数が1人のとき
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手当の全部を受給できる方:41,550円
-
手当の一部を受給できる方:41,540円から9,810円
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子どもの人数が2人のとき
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手当の全部を受給できる方:46,550円
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手当の一部を受給できる方:子ども1人の手当額に5,000円を加算した額
-
-
子どもの人数が3人以上のとき
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子ども2人の手当額に1人につき3,000円を加算した額
-
※ 一部支給の手当額は、次の計算式により10円単位で定められます。
41,710-{(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限額(※2))×0.0183410}
ただし、{ }内は、10円未満四捨五入。
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※2 所得制限額の表のとおり、扶養親族等の人数に応じて額が変わります。
※ ただし、受給から5年、離婚等のひとり親になったときから7年など、一定期間が経過すると手当の額が2分の1停止(減額)される場合があります。
支給時期
次のとおり年3回、口座振替により支給します。
- 12月から3月分 : 4月11日
- 4月から7月分 : 8月11日
- 8月から11月分 : 12月11日
※11日が金融機関休業日の場合は、直前の営業日に振込されます。
※一部支給停止措置
児童扶養手当は、次のいずれか早い方が経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。
- 支給開始の月から 5年 (ただし、3歳未満のお子さんがいる場合はお子さんが3歳に達した月の翌月から起算)
- 離婚等の支給要件に該当した月から 7年
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、届出をすれば一部支給停止になりません。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護している子どもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者本人が介護する必要があるため、就業することが困難である。
※ 該当する方には、2か月前にお知らせのお手紙を郵送いたしますので、そのお手紙に記載されている期限までに届出をしてください。




