障害者自立支援法の概要

障害者自立支援法制定の趣旨

障がい保健福祉施策については、平成15年度から、ノーマライゼーションの理念に基づいて、利用者自らがサービスを選択し、事業者と直接契約する新しい制度「支援費制度」が導入されました。
支援費制度の施行により、新たにサービス利用者が増えるなど、障がい者が地域生活を進める上での支援が飛躍的に前進しましたが、精神障がい者が支援費制度の対象外であること、支援の必要性を判定する共通のルールがないこと、制度の利用者が急増する中で、安定した財源が確保できないなどの問題点が指摘されてきました。
こうした制度上の課題を解決するとともに、障がいのある人々が利用できるサービスを充実し、一層の推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。

障害者自立支援法のポイント

障がい者施策のサービスを一元化
  • 障がいの種類にかかわらず、障がい者の自立支援を目的とした共通のサービスは共通の制度により提供。
  •  サービスの提供主体を市町村に一元化。
安定した財源の確保
  •  国と県の費用負担の責任を強化。
  •  利用者も利用するサービスに応じた費用を負担(原則1割の定率負担)
障がい者がもっと「働ける社会」に
  •  障がい者が働くことを福祉の側から支援。
支給決定における「基準の透明化・明確化」
  • 支援の必要の度合いに応じてサービスが利用できるよう、支援の必要度に関する客観的な尺度(障がい程度区分)を導入。 
関連情報

障害者自立支援法パンフレット(厚生労働省 ・ 全国社会福祉協議会作成のページ) [2.18MB pdfファイル] 

 

サービスの内容

訪問系サービス
  • 居宅介護(ホームヘルプ):自宅で入浴や排泄、食事等の身体介護や、調理や掃除等の家事援助などを行ないます。

  • 重度訪問介護:自宅において入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

  • 重度障害者等包括支援:居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行います。

  • 同行援護:視覚障がいの方の、外出時の必要な支援を行います。

  • 行動援護:外出時や外出の前後に危険を回避するために必要な支援を行います。

  • 短期入所(ショートステイ):介護者の病気等により、家族で介護することが困難な場合、夜間も含め、施設へ短期入所することができます。

日中活動の場
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練):自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のための訓練を行います。
  • 児童デイサービス:障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練を行います。
  • 就労移行支援:一般企業等での就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練を行います。
  • 就労継続支援:一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供し、知識及び能力向上のための訓練を行います。
住まいの場
  • 施設入所支援:施設において、入浴や食事など必要な日常生活上の支援を行います。
  • 共同生活介護(ケアホーム):共同生活に必要な入浴や食事などの介助や、生活に関する相談や助言を行い、必要な日常生活上の支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム):共同生活をある程度営める方に、生活上の相談や助言を行い、必要な日常生活上の支援を行います。
  • 療養介護:医療機関に入院し、療養上の管理や機能訓練、医学的管理の下における介護などを行います。
  • 旧法施設(身体障害者更生施設 、身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設 、知的障害者通勤寮など):平成18年障害者自立支援法施行に伴い、平成24年3月31日までに、施設入所支援などの新しい体系に移行します。