吉川市では市内にお住まいの母子家庭の母を対象に、就業促進のための給付事業を実施しています。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金 

対象となる方

吉川市在住の母子家庭のお母さんや夫に障がいのあるお母さんで、次のすべての条件を満たしている方。

  1. 児童扶養手当を受給している方、または同様の所得水準の方。
    ※児童扶養手当が支給停止となっている方も対象となる場合があります。
    ※公的年金受給のため児童扶養手当を受けていない方も対象となります。
  2. 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格が無い方。
  3. 雇用の安定や就職の促進のために教育訓練を受講することが必要であると認められる方。
  4. 過去に訓練給付金の支給を受けたことがない方

対象となる講座

原則、雇用保険法で定める教育訓練講座が対象となります。

  • パソコン操作(ワード、エクセルなど)
  • 医療事務
  • ホームヘルパー
  • 宅地建物取引主任者など

次のホームページで対象となる講座が検索できます。

雇用保険法教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索ページ 

手続きの方法

  1. 事前相談
     教育訓練を受講する前に、事前相談が必要となりますので、必ず子育て支援課までご連絡ください。
  2. 対象講座指定申請
     次に受講しようとする講座について申請していただき、対象講座の指定を受けてください。
  3. 支給申請
     上記2で指定を受けた講座を無事に修了されましたら、1か月以内に支給申請をしてください。

支給金額

受講のために掛かった費用の20パーセント

  •  一部対象とならない経費があります。
  • 上限は、10万円となります。
  • 20パーセント相当額が4,001円以上にならないと支給されません。

母子家庭高等技能訓練促進費

資格取得のために、2年以上養成機関等で修業する場合に、支給申請のあった日の属する月以降、修業期間の全期間(平成24年3月までに修業を開始した方に限ります。平成24年4月1日以降に修学を開始した方は、修業期間の後半2分の1の期間に支給します。)について、月額70,500円(市民税非課税世帯の場合は141,000円)を支給します。

また、上記養成機関等を修了した場合に、一時金25,000円(市民税非課税世帯の場合は50,000円)を支給します。

対象となる方

吉川市在住の母子家庭のお母さんや夫に障がいのあるお母さんで、次のすべての条件を満たしている方。

  1. 児童扶養手当を受給している方、または同様の所得水準の方。
    ※ 児童扶養手当が支給停止となっている方も対象となる場合があります。
    ※ 公的年金受給のため児童扶養手当を受けていない方も対象となります。
  2. 養成機関で2年以上のカリキュラムを習得し、資格取得が見込まれる方。
  3. 仕事(または育児)と、就業の両立が困難な方。
  4. 訓練促進費又は一時金の支給を受けたことがない方。
対象となる資格(例)
  1. 看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士

手続きの方法

 子育て支援課児童福祉係にて、事前相談を行った後に、支給申請をしていただくことになります。