入院時の医療費負担、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
入院時の医療費負担
入院時の医療費負担は、療養に係るもののほかに、利用に応じて、食事・生活療養に係るもの、その他保険が適用されない費用を負担する必要があります。
療養に係る医療費負担
ご入院の際の食事代や自費分を除いた医療費は、医療費総額の1割または3割をご負担いただくこととなりますが、下記の自己負担限度額を超える場合には、自己負担限度額までご負担いただくこととなります。
現役並み所得者
- 自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(自己負担限度額80,100円に、総医療費から267,000円を減じた額の1パーセントの額を加えた額)
一般
- 自己負担限度額:57,600円 (多数回該当:44,400円)
低所得Ⅱ(区分Ⅱ)
- 自己負担限度額:24,600円
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の自己負担限度額までご負担いただくことになります。
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)
- 自己負担限度額:15,000円
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の自己負担限度額までご負担いただくことになります。
入院時の食事代
入院された際には、ご利用に応じて、食事代(食事療養標準負担額)をご負担いただくこととなります。また、療養病床にてご入院された場合は、生活療養標準負担額ををご負担いただくこととなります。
現役並み所得者、一般
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食事療養標準負担額
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1食当たり360円(平成28年4月1日に既に1年を超えて精神病床に入院している方等の負担額は260円。)
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生活療養標準負担額
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1食当たり460円
(管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は1食当たり420円) -
1日当たり320円
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低所得Ⅱ(区分Ⅱ)
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食事療養標準負担額
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1食当たり210円
(過去12ヵ月に90日を超える入院があった場合は、認定を受けることにより、食事代が1食あたり160円となります)
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生活療養標準負担額
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1食当たり210円
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1日当たり320円
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「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の負担額までご負担いただくことになります。
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)
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食事療養標準負担額
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1食当たり100円
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生活療養標準負担額
- 1食当たり130円
- 1日当たり320円
- 老齢福祉年金受給者の場合
- 1食当たり100円
- 1日当たり0円
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合、医療機関の窓口では「一般」の負担額までご負担いただくことになります。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
同一世帯の全員が住民税非課税である被保険者は、入院の際に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、提示がないときと比べて、一部負担金と食事代が軽減されます。
- 減額認定証の交付を受けている方に請求される医療費は、減額認定証の提示により「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」が適用されますが、提示しなかったときは「一般」が適用されます。
減額認定証の有効期限
- 減額認定証の有効期限は、毎年7月31日に設定されています。1月から7月までの医療費負担は、前々年の収入等により判定され、8月から12月までの医療費負担は、前年の収入等によって判定されるためです。
- 前年度に認定証の交付を受けていて、今年度市民税非課税世帯の方は、平成24年度より自動で更新となります。今年度も該当になる方には、7月中旬に新しい認定証をご郵送します。
埼玉県後期高齢者医療広域連合
- 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎4階(郵便番号330-0074)
- 電話:048-833-3222 ファクス:048-833-3471
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