【受付終了】吉川市農業経営者に対する原油等価格高騰対策支援金(第3弾)

令和6年2月29日(木曜日)をもって受付を終了いたしました。

 

支援金(第3弾)チラシ おもて

 

吉川市農業経営者に対する原油等価格高騰対策支援金(第3弾)チラシ表.JPG [ 192 KB JPGファイル]

吉川市農業経営者に対する原油等価格高騰対策支援金(第3弾)チラシ裏.JPG [ 221 KB JPGファイル]

給付要綱・申請要領

吉川市農業者に対する原油等価格高騰対策支援金給付要綱(第3弾).pdf [ 177 KB pdfファイル]

吉川市農業経営者に対する原油等価格高騰対策支援金(第3弾)申請要領.pdf [ 523 KB pdfファイル]

給付対象者

支援金給付の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす方となります。

1.市内に住所若しくは事業所等を有する農業経営者又は市内農地を主に耕作していることが証明できる農業経営者。

2.世帯員の年間農業従事日数の合計が150日以上となる農業経営者。

3.市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない農業経営者。

「農家台帳申告書」の従事日数等で確認します。

次の1から7のいずれにも該当しないこと。

  1. 本支援金の給付を受けた農業経営者(1人(法人)1回のみの申請)※本事業第1・2弾の給付を受けた方も対象となります。
  2. 市から同様の趣旨を有する他の補助金の交付対象者となっている農業経営者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は吉川市暴力団排除活動推進条例(平成24年吉川市条例第19号)第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している農業経営者
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている農業経営者等
  5. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
  6. 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項各号に規定する政治団体
  7. 1から6までに掲げるもののほか、市長が適当でないと認める農業経営者

支援条件・給付額

令和5年11月から令和6年2月までのうち、任意の2か月間における光熱費(電気代、ガス代)、燃料費(ガソリン代、重油代、軽油代、灯油代等)の合計額(以下「基準額」という。)の区分に応じ、下表に示す額を給付する。

※ただし、農業のために使用した光熱費、燃料費に限ります。

 

基準額(2か月間の合計額)

支援金額

(1)

6万円以上20万円未満

5万円

(2)

20万円以上100万円未満

10万円

(3)

100万円以上

20万円

  

提出書類 ※郵送可、締切日必着

受付期間

令和6年1月19日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

※予算に達し次第終了となります。予めご了承ください。

提出書類

ア 給付申請書兼請求書(様式第1号)

給付申請書兼請求書_吉川市農業経営者に対する原油等価格高騰対策支援金(第3弾).docx [ 21 KB docxファイル]

給付申請書兼請求書記入例_吉川市農業経営者に対する原油等価格高騰対策支援金(第3弾).pdf [ 329 KB pdfファイル]

イ 市内に住所又は事業所等を有することがわかる書類又は、市内農地を耕作していることがわかる書類

  例)令和5年度農家台帳申告書、農用地利用権設定等申出書

  ※省略可

ウ 経費を確認できる書類 

  例)領収書、レシート等

  ※給付申請書兼請求書(様式第1号)の代理確認欄に、税理士等の署名及び押印がある場合は、省略可。

エ 農産物を販売していることがわかる書類

  例)令和5年1月以降の出荷販売伝票

  ※本事業第2弾を申請された方は省略可

オ 世帯員の年間農業従事日数の合計が確認できる書類

  例)令和5年度農家台帳申告書

  ※省略可

カ 市税等を完納していることがわかる書類

  例)市税等完納証明書

  ※市内在住の方及び市内に事業所のある法人は省略可。

キ 振込先口座が確認できる書類

  例)通帳の写し等

  ※本事業第2弾を申請された方は省略可

ク その他、市長が必要と認める書類

留意事項

1.給付決定後、対象給付者や給付要件に該当しなくなった場合、給付決定を取り消す場合があります。

2.支援金給付後、申請内容等が虚偽であることが判明した場合には、支援金の返還を請求します。

3.当該支援金に係る書類等は、必ず5年間保存してください。※国の検査対象となるため、書類等の提出を求められる場合があります。

4.会計検査院等の会検に該当した場合には、書類提出等のご協力をお願いする場合があります。

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)