住民税(市民税・県民税)のよくある問い合わせについて回答します。

質問:どのくらいの収入があると、住民税が課税になるの?

回答

住民税は、前年中の収入(所得)が一定額を超えると課税になります。住民税の非課税とは、均等割および所得割が課税されていない方をいいます。

非課税となる方は次のとおりです。

住民税が課税されない方(非課税、均等割+所得割がかからない)
  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で前年中の合計所得が135万円以下(給与収入204万3,999円以下)の方
  • 前年の合計所得金額が下記の金額以下の方
    • 本人のみの場合 
       合計所得金額が38万円(給与収入93万円)以下の方
    • 扶養親族がいる場合
       
      合計所得金額が28万円×(本人+扶養人数)+26万円8,000円以下の方
住民税が均等割(5,000円)のみの方(所得割がかからない)
  • 前年の総所得金額等が下記の金額以下の方は均等割のみ(所得割がかからない)となります。
    • 本人のみの場合
       
      総所得金額等が45万円(給与収入100万円)以下の方
    • 扶養親族がいる場合
       総所得金額等が35万円×(本人+扶養人数)+42万円以下の方

(本人+扶養親族)※1

均等割 所得割
合計所得金額 ※2 給与収入のみ

年金収入のみ(65歳未満)

年金収入のみ(65歳以上)

総所得金額等 ※3 給与収入のみ

年金収入のみ(65歳未満)

年金収入のみ(65歳以上)

本人のみ 38万円以下 93万円以下 98万円以下 148万円以下 45万円以下 100万円以下 105万円以下 155万円以下

2人(本人+1人)

82万8,000円以下 137万8,000円以下 1470万667円以下 192万8,000円以下 112万円以下 170万3,999円以下 186万1円以下 222万円以下
3人(本人+2人) 110万8,000円以下 168万3,999円以下 184万4,001円以下 220万8,000円以下 147万円以下 221万5,999円以下 232万6,667円以下 257万円以下
4人(本人+3人) 138万8,000円以下 209万9,999円以下 221万7,334円以下 248万8,000円以下 182万円以下 271万5,999円以下 279万3,334円以下 292万円以下
5人(本人+4人) 166万8,000円以下 249万9,999円以下 259万667円以下 276万8,000円以下 217万円以下 321万5,999円以下 326万1円以下 327万円以下

※1 扶養親族…生計を一にする配偶者または親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)のものをいいます。

※2 合計所得金額…純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等

※3 総所得金額等…総所得金額、土地・建物等の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 

住民税の概要については、こちらのページをご覧ください。

質問:会社を退職した場合の住民税は?

会社の給与から住民税が特別徴収(給与天引き)されていましたが、退職後の住民税はどうなりますか。

回答

住民税の特別徴収(給与天引き)は、当該年度の6月から翌年5月までの12か月で、会社が給与から住民税を徴収し、納付する方法です。
特別徴収(給与天引き)されていた方が退職した場合は、次の3通りの流れとなります。

1.退職時に残りの住民税を給与から一括徴収する場合

退職時に残りの住民税を給与から一括で徴収し、納付することができます。この場合、当該年度の住民税は会社を経由して全額納付されるため、納め忘れがなく安心です。給与から残りの住民税を一括徴収できるかは、退職される会社にご相談ください。

例:令和5年3月末で退職し、4月分の給与で一括徴収する場合
令和4年度の住民税の特別徴収は、令和4年6月から令和5年5月までの12か月となります。
この場合、令和5年3月分までは特別徴収および納付が済んでいるので、令和5年4月分・5月分の二か月分を一括徴収し、納付していただきます。
2.転職する場合

転職先の会社で住民税の特別徴収(給与天引き)を継続する場合は、転職先の会社から手続きを行う必要があります。転職先の会社にご相談ください。

3.未徴収の住民税がある場合

退職時に未徴収の住民税がある場合は、会社からの手続きにより、普通徴収(納付書払い)の方法に切り替わります。ご自宅あてに住民税の納税通知書が届きますので、納付書に記載された納期限までにご納付ください。

例:令和5年3月末で退職し、令和5年4月分・5月分が未徴収の場合
令和4年6月から令和5年3月分までは特別徴収(給与天引き)されており、令和5年4月分・5月分が未徴収となっている場合は、未徴収分が普通徴収(納付書払い)に切り替わり、ご自宅あてに納税通知書が届きます。

質問:配偶者控除または扶養控除の対象となる要件は?

住民税の配偶者控除または扶養控除について、収入がいくらまでなら扶養に入れますか。

回答

配偶者または扶養親族の前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合は、配偶者控除または扶養控除の適用ができます。なお、配偶者の前年中の合計所得金額が、48万円を超えてしまった場合であっても、一定の合計所得金額までであれば配偶者特別控除の適用が可能です。

「税法上(所得税・住民税)の扶養」「社会保険上の扶養」は、制度や対象者が異なりますのでご注意ください。

  • 税法上の扶養…納税者に扶養の対象となる配偶者や親族がいる場合に、納税者の所得から一定金額を控除する「配偶者控除」や「扶養控除」が適用できる制度です。控除の適用を受けることで、納税者自身の税負担が軽減されます。
  • 社会保険上の扶養…社会保険の被扶養者になると、扶養者の社会保険に加入し、被扶養者は保険料を自分で納める必要がなくなります。
    ※社会保険上の扶養となるための要件・手続き方法については、扶養者が勤務する会社にご確認ください。

配偶者控除・扶養控除の詳細については、こちらのページをご覧ください。

質問:吉川市の住民税は高い?

他の市区町村と比較して、吉川市の住民税は高いですか?

回答

住民税の税率は、全国の市区町村で一律です。したがって、所得や各種控除が同額ならば、所得割の税率は同額となります。

個人住民税の均等割および所得割(総務省)
(出典:総務省 個人住民税)

均等割の区分・税率

納税者本人の所得金額の大小に関わらず、一定以上の所得があれば、一定の税額が課税されます。

一律 5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)

所得割の区分・税率

納税者本人の所得金額に応じて、税額が課税されます。

一律 10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

※分離課税の税率は、所得の種類によって異なりますが、税率は全国一律となります。

住民税の概要については、こちらのページをご覧ください。

質問:年の途中で海外転出をした場合の住民税は?

年の途中で海外に転出した場合、住民税を納付する必要はありますか。

回答

住民税は、毎年1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の住民税が課税されます。よって、 1月2日以降に海外転出に伴う住民票の異動手続きを行った場合は、1年間分の住民税を吉川市に納付する必要があります

海外転出をされる方は、転出前に「納税管理人」の指定が必要な場合がありますので、ご注意ください

納税管理人の指定

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。

詳しくは、吉川市課税課までお問合せください。

質問:年の途中で、吉川市外に転出した場合の住民税は?

年の途中で吉川市から、他市区町村に転出した場合、その年の住民税はどこの市区町村に納付するのですか。

回答

住民税は、毎年1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の住民税が課税されます。よって、1月2日以降に吉川市外に転出をした場合であっても、1年間分の住民税を吉川市に納付する必要があります。

注意事項
  • 1月2日以降に吉川市に転入した場合、その年の住民税は吉川市では課税されません。よって、転入前の市区町村に住民税をご納付いただきます重複で課税されることはありません
  • 住民税の特別徴収(給与天引き)は毎年6月から翌年5月までの12か月となります。よって、令和4年度の住民税について特別徴収(給与天引き)されている方が、令和4年1月2日以降に吉川市外に転出した場合であっても、令和5年5月分までは令和4年度の住民税となるため、吉川市にご納付いただく必要があります。

質問:副業分の住民税の納付方法は選択できる?

前年中に本業とは別に、副業分の収入がありますが、副業分の住民税の納付方法を選択することはできますか。

回答

副業収入の種類によって手続方法が異なります。

1.副業分が給与収入の場合

地方税法上、会社などの事業所は従業員の住民税を特別徴収(給与天引き)しなければならないことになっております。副業先の事業所から給与という形で支払いがある場合、副業分の給与を合算して計算された住民税を本業の事業所に通知し、本業の事業所にて特別徴収となります。

ただし、吉川市では例外的に、毎年4月1日から4月15日(土曜日・日曜日・祝日除く)の期間に限り、電話もしくは窓口でお申し出いただくことで、併徴(※)の方法で住民税を納付することができます。
※併徴…本業分を特別徴収(給与天引き)、副業分を普通徴収(納付書払い)で行う住民税の徴収方法です。

手続方法

次の内容について、電話もしくは課税課窓口でお申し出ください。

基本情報
氏名、生年月日、住所、日中連絡がとれるお電話番号
手続期限
毎年4月1日から4月15日まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
事業所の情報
・特別徴収(給与天引き)を希望する事業所(本業)の事業所名
・普通徴収(納付書払い)を希望する事業所(副業)の事業所名
注意事項
1.併徴は例外的な対応となり、翌年度に引き継がれません。毎年必ず期間中にご連絡ください
2.確定申告書の第2表「〇住民税・事業税に関する事項」について、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて、「自分で納付」に「〇」をつけたとしても、併徴の受付は出来かねますので、予めご了承ください。
2.副業分が報酬の場合

副業分の収入が給与ではなく報酬(給与との違いは雇用契約の有無)であれば、副業分の収入は、雑所得または事業所得となり、住民税の徴収方法を選択することが可能です。

手続方法

確定申告書を提出される方
確定申告書の第2表「〇住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて、ご自身が希望する徴収方法に「〇」をつけてください。
市民税・県民税申告書を提出される方
市民税・県民税申告書の「納付に関する事項」にて、ご自身が希望する徴収方法に「〇」をつけてください。

質問:亡くなった家族の住民税は?

家族が亡くなった場合、住民税はどうなるのですか。

回答

住民税は、その年の1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の住民税が課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた場合であっても、1年間分の住民税を吉川市に納付する必要があります。
この場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が住民税を納めることになります。被相続人が亡くなられた後に、住民税の納税通知書を送付する場合は、相続人代表者の方に送付されます。

相続人代表者の指定

相続人代表者とは、住民税の納税義務者が亡くなられたときに、納税や還付に関する手続きについて、相続人を代表して行っていただく方をいいます。未納の税金がある場合は、相続人代表者の指定が必要です。また、相続人代表者は法定相続人(※)の中から、相続人同士で話し合いの上で選任いただき、「相続人代表者指定届」を吉川市に提出する必要があります。
※法定相続人とは被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。

詳しくは、吉川市課税課までお問合せください。

質問:育児休業中の住民税は?

育児休業を取得していますが、住民税は課税されますか。

回答

住民税は、前年中の各種所得や控除額をもとに計算され、翌年に課税される翌年課税制度をとっています。よって、前年中に一定の所得がある場合は、育児休業期間中であっても住民税が課税されます。

住民税の納付方法

育児休業期間中の住民税の納付方法は、会社の規定により異なりますが、多くの場合は、普通徴収(自分で納付)の方法となります。普通徴収の方については、毎年6月上旬頃に納税通知書がご自宅に届きますので、納付書払いまたは口座振替などでご納付いただきます。

出産・育児にかかる収入・支出について

出産・育児期間中に得た「出産一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」については、税法上非課税の所得となるため、所得税および住民税は課税されません。
また、妊娠・出産にかかった医療費が一定額を超える場合については、確定申告または住民税申告をすることで、「医療費控除」の適用を受けられる可能性があります。
※健康保険組合等から支給された「出産一時金」や「家族出産育児金」は、医療費控除の計算上「保険金などで補てんされる金額」にあたりますので、差し引いて計算する必要があります。

医療費控除については、こちらのページをご覧ください。

質問:課税・非課税証明書を郵送申請できる?

1月1日時点で吉川市に住民票がありましたが、その後吉川市外に転出しました。最新年度の課税・非課税証明書はいつから取得できますか。また、郵送での申請は可能ですか。

回答

最新年度の証明書の発行開始日および郵送申請の方法は、次のとおりです。

最新年度の課税・非課税証明書の発行開始日
最新年度の課税・非課税証明書の発行開始日は、その年度の住民税の徴収方法(納税方法)によって異なります。また、課税・非課税証明書は、納税通知書の発送とともに発行開始となります。
住民税の徴収方法 発行開始日
特別徴収(給与天引き)の方 毎年5月中旬頃
普通徴収(自分で納付)の方 毎年6月上旬頃
年金特徴(公的年金からの特別徴収)の方 毎年6月上旬頃
特別徴収(給与天引き)と他の徴収方法の方 毎年6月上旬頃

※前年中に収入がなく税法上の扶養となっている方は、扶養者の徴収方法によって、発行開始日が異なります。詳しくは、課税課市民税係まで問合せください。

証明書の郵送申請
原則、本人名義での請求に限り、郵送で申請することができます。
郵送申請の方法については、こちらのページをご覧ください。