軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車(種別割)税は4月1日現在で軽自動車を所有している方(個人・法人)に対して課税されていますが、一定の要件を満たす車両を所有する方に対して減免を行っています。

減免の対象となる車両

1. 公益のため直接専用する軽自動車等
2. 身体障がい者等が所有する軽自動車

身体障がい者等が所有するもの、または障がいのある方と生計を一にする方が所有し、障がいのある方のために使用する軽自動車等(1台のみ)

対象となる障がいの区分・等級は、以下のとおりです。
  • 身体障害者手帳
障がい区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害(4級の場合は4級の1のみ)    
聴覚障害        
平衡機能障害          
音声機能または言語機能の障害(喉頭が摘出された場合に限る)          
上肢不自由        
下肢不自由
体幹不自由    
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能        
移動機能
心臓機能障害        
じん臓機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう又は直腸の機能障害        
小腸機能障害        
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害      
肝臓機能障害      
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
  • 療育手帳 マルAまたはA
  • 戦傷病者手帳 ※詳細は課税課へお問い合わせください。

 

4月2日以降に障害者手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。
対象となる車両は、以下のとおりです。

 

軽自動車等の納税義務者 軽自動車等の運転者
障がいのある方本人 障がいのある方本人
障がいのある方と同一生計の方
障がいのある方と同一生計のかた 障がいのある方本人
障がいのある方と同一生計の方
障がいのある方のみで構成される世帯の障害のある方 障がいのある方を常時介護する方

 

3. 構造が身体障害者等の利用に供するための軽自動車

必要書類

  1. 本人確認書類
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(未納のもの)
  3. 障害者手帳
  4. 実際に運転する方の運転免許証(コピー可)
  5. 運転者が障がいのある方を常時介護する場合は課税課へお問い合わせください。
  6. 障がいのある方のために構造変更を行っている場合は課税課へお問い合わせください。

減免申請書の提出先

吉川市役所課税課窓口(本庁舎1階)

駅前等の各市民サービスセンター窓口や郵送での申請は受け付けていません。

減免申請書の提出期限

納期限までにご提出ください。