飼い主の責任(動物の愛護及び管理に関する法律第7条の概要)

健康及び安全の保持

  • 動物の種類、習性等に応じて適正に飼養し、動物の健康と安全を保持するよう努めなければならない。
  • 動物が人の生命、身体もしくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせたり、人に迷惑を及ぼすことがないように努めなければならない。

感染症予防

動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その防止のために必要な注意を払うように努めなければならない。

逸走防止

動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

終生飼養

できる限り、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない。

繁殖制限

動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

不妊・去勢手術をすることで得られるメリット
メス

オス犬が集まったり、その吠声で近所に迷惑をかけることがなくなったり、精神が安定し、分泌物などで部屋を汚すこともなくなります。

オス

反抗心や攻撃性が低くなったり、放浪性や無駄吠え、排尿行動が少なくなります。

 

ペットに関する相談

犬の相談

野犬等の収容、その他飼い犬に関する相談については、草加保健所(電話、048-999-5515)にご相談ください。

その他の動物(猫など)の相談

その他の動物(猫など)についての相談は、埼玉県動物指導センター南支所(電話、048-855-0484)にご相談ください。

関連情報

動物愛護・ペット(外部リンク:埼玉県ホームページ)

 

犬の飼い方マナー

ふんは必ず持ち帰る

飼い犬のふんの適正処理は飼い主の義務です。散歩の際はふん処理袋を持参して必ず持ち帰りましょう。

鳴き声に気を付ける

室内飼いの場合でも犬の頻繁な鳴き声で近隣に迷惑をかけてしますことがあります。

無駄吠えをしないように日頃からしつけておくことが大切です。

リードは短く持つ

噛みつきや交通事故防止のため、散歩中はリードを常に短く持ち、犬の行動を制御できるようにしましょう。