漏水を発見したら・・・

水道管の老朽化などにより漏水が多発しています。水道管の漏水は、水のにごりや断水、道路の陥没などの原因にもなり、そのまま放置されていると、大きな事故を引き起こす原因にもなりかねません。漏水に気づいた場合は,お早めに水道課までお知らせください。

維持管理と漏水修繕の管理区分

配水管または官民境界近く(境界より1メートル以内)に設置された水道メーターまでの漏水は、水道課の負担で修理しますので、お手数ですが、水道課施設係(電話番号048-982-7711)までお電話頂くようお願いします。

また、水道メーター・下図 4 から宅内の蛇口までの間で漏水が発生している場合は、お客さままたは所有者の自己負担で修理していただきます。この場合、修繕を依頼する際は吉川市指定給水装置工事事業者へ直接修理を依頼してください。 なお、団地や共同住宅にお住まいの方は、各管理会社へお問い合わせください。

戸建て住宅の場合

戸建て住宅の維持管理と漏水修繕の管理区分

共同住宅・ビルなどの場合

共同住宅・ビルなどの維持管理と漏水修繕の管理区分

  1. 配水管(はいすいかん)
    水道を利用する皆様の住宅や工場、学校まで水を届けるための水道管のことです。吉川市内の公道に埋設された配水管は、水道課が維持管理をしています。また私道の場合は、通常、沿道の各所有者が共有し維持管理しますが、漏水に限り、水道課で修理します。道路上で漏水しているのを発見した場合は、道路陥没の恐れもあるため、早めに水道課へご連絡いただくようお願いします。
  2. 給水管(きゅうすいかん)
    新築などでお客さま(各所有者)が設置した配水管以降の管のことです。
    給水管はお客さまの所有物であるため、管の新設や更新、あるいは修繕が必要な場合はお客さまの責任のもと施工することになります。ただし、施工の際は事前に水道課や吉川市指定給水装置工事事業者へ必ずご相談・ご連絡ください。(給水装置の改造を行う場合は給水装置工事改造申請書の提出が必要となります。)
  3. 止水栓(しすいせん)
    給水管の維持管理のために水を止めることができる給水用具です。お客さまの所有物であり、新たに設置する場合や交換費用は自己負担となります。
  4. 水道メーター
    水道課から水道使用者に貸与しています。水道使用量を計量するための装置で、計量法により8年に1度(無償)交換しています。戸建て住宅の場合は、1戸につき1個の水道メーターが設置されていますが、共同住宅などの場合は各戸へ水を配分する前の水量を把握するためのメーターを設置しています。大元の水道メーターであるため「親メーター」と呼称し、各戸に設置されている水道料金算定用の子メーターと分けて管理しています。
  5. メーターボックス
    お客さま(管理者)の所有物です。車の積載等により破損してしまった場合の費用は自己負担となります。また、メーター検針の邪魔にならないよう、水道メーターの周辺には物を置かないようご注意ください。
  6. 受水槽(じゅすいそう)
    ビル・共同住宅・学校・病院などや一時に多量の水を使用する建物などで、水をいったん貯めておく容器(タンク)のことです。受水槽の管理は所有者が責任を持って行わなければなりません。受水槽は1年間に1回以上清掃するよう法律で定められています。また、受水槽本体だけでなく、ポンプなど付属の設備も点検しておくことで、断水等のトラブルを未然に防ぐことができます。
  7. 水道メーター(子メーター)
    共同住宅などで、各戸での水道使用量を計量し、水道料金を算出するための水道メーターです。子メーターも水道課からお客さまへ貸与しているもので、計量法に基づき8年に1度(無償)交換しています。
水道課で行う漏水修繕範囲であっても水道課で修繕しないもの
  • 道路境界から1メートルを超える箇所に水道メーターが設置されている場合の漏水
  • 建物内の配管からの漏水
  • 工事等の破損など原因者が特定できる漏水
  • 漏水修繕の際に必要とされる植木等の移設、厚み100ミリメートルを超えるようなコンクリートはつり、重機等の特殊な機器を必要とする掘削及び復旧を伴う漏水