土地と家屋は3年ごとに評価替えが行われます

固定資産の評価と価格決定

令和6年度に評価替えが行われました。

固定資産税の土地と家屋は3年に一度評価替えが行われます。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、その後固定資産課税台帳は閲覧に供されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価替えを行い、1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。3年間については評価額は変わらず、評価替えの年に評価額が変わります。 次回の評価替えは令和9年度です。

土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することとなっています。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告にもとづき、毎年評価し、その価格を決定します。

縦覧帳簿の閲覧

納税者の方は縦覧期間中、縦覧帳簿により自己所有の土地や家屋の価格などを、市内の他の土地・家屋の価格と比較することができます。縦覧期間は毎年4月1日から第1期の納期限までです。

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の基礎となるため、これを納税義務者や借地・借家人等の方に閲覧に代えて名寄せ台帳の写しを交付しています。

閲覧期間

年間を通じて(土曜日・日曜日・祝日・休日を除く)

閲覧場所

吉川市役所 課税課窓口

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

手数料

1通につき300円
ただし、4月1日から第1期納期限までは無料

閲覧の際は、運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ち下さい。なお、納税義務者ご本人以外の方が来庁される場合は、そのほかに委任状または借地・借家人であることが確認できる書類(賃貸契約書等)をお持ち下さい。

名寄せ台帳の写しの交付については郵送でも請求できます。