課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置などが適用される場合は、課税標準が価格より低く算定されます。
なお、家屋については固定資産税の軽減があります。
 

免税点

吉川市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税共に課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

※固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

税率

吉川市の固定資産税の税率は、市の条例で1.4パーセントと定めております。これは全国的に標準とされる税率となります。また、都市計画税の税率は、地方税法において0.3パーセントを上限として条例で定めることとされていますが、吉川市では市の条例で0.2パーセントと定めております。