令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。
 これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。

「特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を電動源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

手続きについて

 特定小型原動機付自転車の登録については、特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車の登録に必要な書類(登録/廃車の申告手続きについて)に加え、下記の書類の添付が必要です

 ただし、販売証明書又は、譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です

  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類、パンフレット等

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