外国人住民の国民健康保険加入要件について

平成24年7月9日以降、住民基本台帳法の一部改正により従来の外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これに伴い、次の加入要件に該当する方は、国民健康保険に加入する必要があります。

加入要件

  • 3か月を超える在留資格が決定された方 
  • 3か月以下の「公用」、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格であって、在留資格に応じた資料により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方
 ただし、以下のいずれかに該当される場合は、国民健康保険に加入することができません。
  • 職場の健康保険に加入している方
  • 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受ける活動又は医療を受ける方の日常生活上の世話をする活動を目的として滞在する方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方又は当該活動を行う方に同行する配偶者であって1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う方
  • 被保険者の除外要件に当てはまる方