次々販売

主な傾向

一度契約をした消費者に対して、問題のある販売方法で次々契約をさせるという手口です。業者は同一事業者の場合もありますが、消費者の個人情報を共有し、複数の業者が入れ替わり立ち替わり契約させるケースもあります。

いずれも、消費者の不安をあおったり、特別優待であるかのよう告げたりして商品を次々に勧め、高額な商品や必要のない工事サービスなどの契約をさせるものです。

狙われるのは20歳代と高齢者という両極端で、20歳代はエステティックサービスや化粧品の店舗販売、高齢者は寝具セットや浄水器、シロアリ駆除や床下・屋根裏の耐震工事などの訪問販売が多くなっています。

こんなキーワードにご注意を!

訪問販売では
  • 浄水器、ゲルマニウム温泉器、磁気活水器、マッサージ器・総合メンテナンス保障
  • 羽毛布団セット、肌掛け布団、赤外線カバー、敷きマット、ムートンの敷物、布団の下取り・仕立て直し
  • シロアリ駆除、床下乾燥機、床下耐震金具、屋根裏耐震工事
店舗販売では
  • 着物、帯、宝石、バッグ
  • 化粧品、美顔器
  • 育毛サービス、カツラ、基礎化粧品

こんなかたが狙われています!

  • 業者は最初の契約で「この家は、昼間は高齢者が一人で留守番をしているので、話し相手になり親切にすれば信用して、すぐ契約する」「この人は断ることが苦手で、強く勧めれば契約してくれる」などの情報を得て、次々と高額なものを販売してきます。また、消費者に認知症の症状があることを知りながら狙ってくる、極めて悪質な業者もいます。
  • 被害にあった方の中には、「初めは必要のない契約だと思ったが、断りきれない自分が悪いのであきらめた」という人もいます。 

アドバイス

  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフ(一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度)ができます。ただし、契約書面を受け取ってから8日以内という日数の定めがあるため、できるだけ早く、消費生活センターまでご連絡ください。
  • 不要な契約は、はっきりと「いりません」「二度と勧誘しないでください」と言い、しつこい場合は「特定商取引法で再勧誘は禁止されています」と断ってください。
  • さらに強引な勧誘をしてくる、帰ってくれない、電話口で脅されるという場合は、迷わず警察へ通報しましょう。
  • 困ったときは、すぐに市消費生活センターにご相談ください。
市消費生活センター

電話 048-982-5111(内線2210)または消費者ホットライン188番へ
所在地 吉川市役所商工課内(保健センター2階)
開設日 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 ※祝日・年末年始を除く
開設時間 午前10時から午後4時まで ※正午から午後1時までを除く、受付は午後3時まで

市消費生活センター案内ページ

その他の相談窓口

市消費生活センターがお休みの日は、埼玉県消費生活支援センターをご利用ください。

開設日 平日、午前9時から午後4時まで ※川口のみ、土曜日も電話相談を受け付けています。

県消費生活支援センターはこちら(外部リンク)