架空請求・不当請求(訴訟すると脅す)

主な傾向

まったく契約した覚えがない商品やサービスに対する根拠のない支払いを請求したり、勝手に契約が成立したといい高額な請求をしたりしてきます。

たとえば、次のようなケースが多いです。

  1. 手紙やはがき、電子メールなどで債権回収業者や公的機関などを装い「払わないと自宅に行く」「裁判になる」などと脅して支払わせようとする。請求内容は有料サイトの利用料金で身に覚えはないが、連絡をしないと裁判になると書かれている。
  2. アダルトサイトのURLをクリックしただけで請求画面となり、登録完了したと利用料を請求してくるワンクリック詐欺。退会はこちらという連絡先に問い合わせると電話番号が知られてしまい、しつこい請求をされる。 

こんな手口にもご注意を!

カメラのシャッター音で不安をあおるアダルトサイトにご注意を!

閲覧ボタンをクリック(またはタップ)しただけで、カメラのシャッターのような音が再生され、「個人情報や顔写真を公開されたくなかったら料金を」と画面に表示させ、金銭を要求してきます。
※ブラウザによるウェブサイト閲覧だけでは、スマートフォンのカメラ機能を制御したり、撮影した写真をネットワーク経由で送信したりすることはできません。

「番号を教えて」「この番号にチャージ(入金)して」は詐欺です!

コンビニでプリペイドカードを購入して、そのカード番号を伝えるよう要求される、または指定するカード番号にチャージを要求するなど、プリペイドカードの匿名性を悪用したトラブル。
カード番号のみでやり取りができるタイプのプリペイドカードでは、一度相手にカード番号を伝えたり、指示された番号にチャージしたりすると、取り戻すのは困難です。業者に指示されても従わないようにしましょう。

アドバイス

  • 後から詐欺だとわかっても、一度支払ったお金を取り戻すことは困難なので、安易に支払わないようにしましょう。
  • 不安になって書かれた連絡先に電話やメールをすると、業者に個人情報(電話番号やメールアドレス、名前など)を知られてしまい、さらに請求を受ける可能性もあります。いっさい連絡をとらないで、無視しましょう。
  • 困ったときは、すぐに市消費生活センターにご相談ください。
市消費生活センター

電話 048-982-5111(内線2210)または消費者ホットライン188番へ
所在地 吉川市役所商工課内(保健センター2階)
開設日 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 ※祝日・年末年始を除く
開設時間 午前10時から午後4時まで ※正午から午後1時までを除く、受付は午後3時まで

市消費生活センター案内ページ

その他の相談窓口

市消費生活センターがお休みの日は、埼玉県消費生活支援センターをご利用ください。

開設日 平日、午前9時から午後4時まで ※川口のみ、土曜日も電話相談を受け付けています。

県消費生活支援センターはこちら(外部リンク)