柔道整復師の施術を受けられる方へ

 整骨院などで施術を受ける場合には、健康保険が適用されるものと適用されないものがあります。施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、正しく受診していただくようお願いします。

健康保険が適用になるもの

  • 急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れを含む)に対する施術 (骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)

健康保険が適用にならないもの

  • 日常生活における疲労や単なる肩こり
  • スポーツなどによる筋肉疲労
  • 内科的原因による疾患からくる痛み
  • 柔道整復の治療を完了して単にあんま(指圧及びマッサージ)のみの治療が必要な患者に対する施術
  • 保険医療機関で同じ傷病等の治療中のもの

施術を受けるときの注意事項

  • 負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状であるか)を正確に伝えてください。
  • 療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認のうえ、署名または捺印してください。

 療養費は、本来患者が費用全額を負担した後、自ら保険者に請求をして支払を受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に委任受領することで、施術所の窓口では自己負担額をお支払いただき、残りの費用を患者本人に代わり柔道整復師が保険者に請求し、支払を受けることができます。

 受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。(手首の負傷などにより、自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は母印が必要です。)

  • 領収書を必ずもらい、大切に保管してください。

 平成22年9月施術分から、窓口払いの領収書が無料で発行されることになりました。医療費通知で金額や日数の確認をしてください。なお、医療費控除を受ける際にも必要になります。

  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けてください。