集合住宅を建築した場合の検針契約に関する手続き

特殊集団住宅とは、中高層などの集合建築物であって、吉川市水道事業が給水設備所有者から戸別検針及び戸別徴収の事務を受託するマンションなどのことをいいます。

ここでは、マンションなどを建築した場合に、貯水槽水道の各戸メーターの検針について契約しようとする場合の手続きについて紹介します。

工事竣工検査後は、この契約を基に水道事業が検針して、上下水道料金の徴収などをしています。

水道課へ提出するもの(添付書類は、各様式に記載があります。)

検針契約する場合
  • 特殊集団住宅認定申請書(様式第1号)

  • 給水設備検査依頼書(様式第2号)

  • 特殊集団住宅の戸別検針等に関する契約書(様式第4号)
    (契約書は、2部必要です。)

  • 所有者代理人届(様式第5号)

  • 維持管理届

受水槽を設置、変更した場合
  • 吉川市受水槽設置者名簿(兼小規模貯水槽水道台帳)記載事項届出書
    (規模にかかわらず新設、変更の都度提出をお願いします。)

  • 所有者変更届(様式第6号)
受水槽を廃止、停止した場合
  • 受水槽廃止(停止)届出書

規程と様式

  1. 特殊集団住宅の水道給水に関する特別措置規程.pdf [67KB pdfファイル]
  2. 申請書のダウンロードページへリンク
    様式と記入例を印刷できます。

その他

届出いただいた内容は、検針以外にも、必要なお知らせをする場合に活用させていただきたいので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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