相談事例

事例1

「身に付ける物なら何でも買い取りに行く」と電話があり、訪問を了承した。訪問した業者は用意した洋服に目もくれず「貴金属はないか」と聞くので「ない」と答えてもしつこく、仕方なく親の形見のアクセサリーなど数点を見せたところ、「売ってくれ」と30分粘られた。それでも断ったところ、品物を侮辱して帰った。

事例2

恒例の両親の面倒を見るため実家へ通っている。「不用品を買い取る」と電話があり「ない」と答えた。「何か一つくらいあるだろう」と威圧され、断ってもかなり粘られた。今後、家に来られるのが心配だが、業者名も電話番号もわからず訪問を断ることができない。来訪した場合、どうしたらよいか。

アドバイス

「訪問購入」は、特定商取引法や埼玉県消費生活条例によって規制の対象となっています。しかし、訪問購入トラブルの相談が依然寄せられています。業者からの電話や来訪があったときは、次のアドバイスを踏まえて慎重に判断しましょう。

  • 業者が訪問購入をしようとするときは、購入業者の氏名または名称、売買契約の締結について勧誘する目的であることや勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければなりません。業者が電話などで「不用品を買い取りたい」とだけ告げて来訪する行為は、法律で禁止されています。
  • 「衣類を買い取る」とだけ言って訪れた業者が同時に貴金属の買い取りの勧誘をすることは、法律で禁止されています。
  • 訪問購入についてもクーリング・オフは可能ですが、一度物品を引き渡すと取り返すことは困難です。クーリング・オフができる8日間は、物品の引き渡しを拒めます。
  • 電話で勧誘を断ったにもかかわらず来訪された場合は、直接会わずインターフォンなどで「買い取ってもらうつもりはない」ときっぱり断りましょう。それでも購入業者が強引に家の中に入ってきて怖い思いをしたら、すぐに警察に電話しましょう。
  • 困ったときは、吉川市消費生活センターにご相談ください。 

 参考情報

吉川市消費生活センターにご相談ください!

国民生活センター「見守り新鮮情報 一覧」はこちら(外部リンク)

国民生活センター「子どもサポート情報 一覧」はこちら(外部リンク)

県消費生活支援センターはこちら(外部リンク)