相談事例

近頃、ビットコイン(Bitcoin)やリップル(Ripple)等、インターネット上の「仮想通貨」の取引を巡る、巧妙化・悪質化した投資勧誘が活発化してるようです。

仮想通貨の取引は、取引所や両替所において現物通貨との交換が行われています。しかし、現状では法規制もなく、非常に複雑な仕組みの中で取引されています。

仮想通貨に限らず、「投資は必ずもうかるものではなく、元本保証されるものでもない」というリスクの理解が不十分なまま取引に関わるのは、とても危険です。

また、複数の登場人物で現れ、まるで演劇のようにそれぞれの役を演じて消費者をだまして契約させる手口を「劇場型勧誘」と言いますが、この劇場型勧誘で投資勧誘され、詐欺的なもうけ話のトラブルに巻き込まれるといった被害が増えています。

事例1

数日前に、母親宛てに「書類が届いていないか。」と電話が入った。書類は仮想通貨に関するもので、既に自分に権利があるようなことが書かれていた。

その翌日、都市銀行本店を騙る者から「大口の客が権利を欲しいと言っているので書類を探して欲しい」とか、新聞社の関連会社を名乗る者から「仮想通貨の書類を持っていないか」という電話があった。どうしたらよいか。

事例2

A社から「仮想通貨を購入すれば後で値上がりし、利益が上がる」との電話があったが、よく分からないので断った。

しかし、「とりあえずパンフレットを見るだけでも」と言われ、パンフレットが郵送されてきた。

その数日後、B社から「仮想通貨を買い取りたい。購入しないのであれば申込書だけでも買い取ります」という電話が入った。

このまま放置しておいても大丈夫か。

アドバイス

  1. 投資にはリスクが伴います。「必ずもうかる」ということはありません。

  2. 勧誘などがあった場合は、すぐに判断せず家族や友人に相談して、慎重に検討しましょう。安易に勧誘に応じて投資してしまうと、支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。

  3. 困ったときは、すぐに吉川市消費生活センターにご相談ください。

 参考情報

吉川市消費生活センターにご相談ください!

国民生活センター「見守り新鮮情報 一覧」はこちら(外部リンク)

国民生活センター「子どもサポート情報 一覧」はこちら(外部リンク)

県消費生活支援センターはこちら(外部リンク)