軽自動車税(種別割)の税率

税率は以下のとおりです。

※税制改正により、令和元年10月1日より、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。それに伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されましたが、税率(税額)に変更はありません。

原動機付自転車・二輪の軽自動車・小型特殊自動車

二輪車等の税率(税額)
二輪車等の税率(税額)
種別 税率(税額)
原動機付自転車第一種 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下(特定小型原動機付自転車以外) 2,000円
定格出力0.6kw以下 (特定小型原動機付自転車)※1 2,000円
原動機付自転車第二種乙 総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下 2,000円
原動機付自転車第二種甲 総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 ※2 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

※1原動機付自転車のうち、長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であり、最高速度が20キロメートル毎時以下であるもの。

※2三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えている、または輪距が50センチメートルを超えるもの。

三輪・四輪以上の軽自動車

地方税法の改正に伴い、平成27年度から新税率が適用されています。

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、新規検査から13年が経過するまで、以前の税率が適用されますが、平成27年4月1日以降に新規取得した新車については、新税率が適用されます。

また、グリーン化税制として、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪及び四輪の軽自動車については、(新規検査の翌年に限り)その排出ガス及び燃費性能に応じ税率を軽減し、また新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする税率の特例措置が施されています。それぞれの税率については、下表(軽課・重課)をご確認ください。

軽四輪等の税率(税額)※重課・軽課を除く
軽四輪等の税率(税額)
車種 平成27年3月31日以前の車(税率A)※ 平成27年4月1日以降の車(税率B)
軽四輪 自家用乗用

7,200円

10,800円
営業用乗用 5,500円 6,900円
自家用貨物 4,000円 5,000円
営業用貨物 3,000円 3,800円
三輪 3,100円 3,900円

※平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は、重課税率の適用(新規検査から13年を経過)となるまで、税率Aが適用されます。

重課:新規検査から13年を経過した車に係る重課税率(税額)

新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい車両については、税率が次のとおり引き上げられる特例措置(重課)が平成28年度から導入されています。

重課の税率(税額)
車種 重課税率 ※
軽四輪 自家用乗用 12,900円
営業用乗用 8,200円
自家用貨物 6,000円
営業用貨物 4,500円
三輪 4,600円

※重課税率は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車については、適用されません。

軽課:一定以上の燃費性能を有する車両に係る軽課税率(税額)

一定以上の燃費性能を有する四輪及び三輪の軽自動車について、新車新規検査を受けた年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

グリーン化特例(軽課)の対象車両は、電気軽自動車等一部の車両に限定されます。詳しくは、「軽自動車税の税制改正について」をご確認ください。

 

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