給水装置工事は、水道事業者が指定した工事事業者が行います

水道管を新しく布設する場合や、家の増改築等で配管を改造する場合などの給水装置工事は、給水装置工事申請を行い、法により許可を受けた構造及び材質にて、給水装置工事事業者(指定工事事業者)が施工するとされており、それ以外の者が行うことはできません。

万一、指定工事事業者以外の者が工事を行った場合は、給水を受けられなかったり、漏水の減免などができませんのでご注意ください。

※給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具のことです。

吉川市指定給水装置工事事業者一覧

給水装置の工事や費用に関するお問い合わせは、指定工事事業者へ直接お願いいたします。
なお、団地などの共同住宅にお住まいの方は、事前に管理会社へご確認ください。

  1. 吉川市指定給水装置工事事業者一覧【市内】2023年2月28日現在.pdf [ 137 KB pdfファイル]
    上記1は、「吉川市内の水道工事店のみ」を郵便番号順に掲載しています。
  2. 吉川市指定給水装置工事事業者一覧 2024年3月31日現在.pdf [ 205 KB pdfファイル]
  3. 上記2は、水道法第16条の2に基づき「吉川市の指定を受けた全事業者」の一覧です。

 

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