事業者のみなさまへ

騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例に基づく届出について

市内で表1から表3の施設を設置しようとする事業者は、設置工事の30日前までに、所定の様式により市への届出が必要です。また、表4の作業を行う場合は、作業開始の30日前までに届出をしてください。
施設の数、騒音・振動の防止方法、氏名(名称・住所・所在地)を変更する場合、施設の使用を全廃した場合、届出者の地位を承継した場合にも届出が必要です。

騒音関係様式.zip [103KB zipファイル] 

振動関係様式.zip [104KB zipファイル] 

表1騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設
騒音規制法

◎金属加工機械

  • 圧延機械(定格出力の合計が22.5キロワット以上)
  • 製管機械
  • ベンディングマシン(ロール式、定格出力3.75キロワット以上)
  • 液圧プレス(矯正プレスを除く)
  • 機械プレス(呼び加圧能力294キロニュートン以上)
  • せん断機(定格出力3.75キロワット以上)
  • 鍛造機
  • ワイヤーフォーミングマシン
  • ブラスト(タンブラスト以外のもので密閉式を除く)
  • タンブラー
  • 切断機(といしを用いるものに限る)

空気圧縮機及び送風機(定格出力7.5キロワット以上)

土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5キロワット以上)

織機(原動機を用いるものに限る)

◎建設用資材製造機械

  • コンクリートプラント
  • (気ほうコンクリートプラントを除く、混練容量0.45立方メートル以上)
  • アスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)

穀物用製粉機(ロール式、定格出力7.5キロワット以上)

木材加工機械

  • ドラムバーカー
  • チッパー(定格出力2.25キロワット以上)
  • 砕木機
  • 帯のこ盤(製材用:定格出力15キロワット以上、木工用:定格出力2.25キロワット以上)
  • 丸のこ盤(製材用:定格出力15キロワット以上、木工用:定格出力2.25キロワット以上)
  • かんな盤(定格出力2.25キロワット以上)

抄紙機

印刷機械(原動機を用いるものに限る)

合成樹脂用射出成形機

◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

振動規制法

◎金属加工機械

  • 液圧プレス(矯正プレスを除く)
  • 機械プレス
  • せん断機(定格出力1キロワット以上)
  • 鍛造機
  • ワイヤーフォーミングマシン(定格出力37.5キロワット以上)

圧縮機(定格出力7.5キロワット以上)

土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力7.5キロワット以上)

織機(原動機を用いるものに限る)

コンクリートブロックマシン(定格出力の合計が2.95キロワット以上)
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(定格出力の合計が10キロワット以上)

木材加工機械

  • ドラムバーカー
  • チッパー(定格出力2.2キロワット以上)

印刷機械(定格出力2.2キロワット以上)

ゴム練用または合成樹脂練用のロール機
(カレンダーロール機以外のもので、定格出力30キロワット以上のものに限る)

合成樹脂用射出成形機

◎鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

※◎印の施設を持つ工場・事業場は、公害防止管理者などの選任が必要な場合があります。詳しくは環境課までお問い合わせください。

表2埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音施設

木材加工機械

  • 帯のこ盤(製材用:定格出力15キロワット未満、木工用:定格出力2.25キロワット未満)
  • 丸のこ盤(製材用:定格出力15キロワット未満、木工用:定格出力2.25キロワット未満)
  • かんな盤(定格出力2.25キロワット未満)

合成樹脂用粉砕機

ペレタイザー

コルゲートマシン

シェイクアウトマシン

ダイカスト機

冷却塔(定格出力0.75キロワット以上)

表3埼玉県生活環境保全条例に基づく指定振動施設

シェイクアウトマシン

オシレイティングコンベア

表4埼玉県生活環境保全条例に基づく指定騒音作業

業として金属板(厚さ0.5ミリメートル以上)のつち打加工を行う作業

業としてハンドグラインダーを使用する作業

業として電気のこぎりまたは電気かんなを使用する作業