建設業のみなさまへ

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施の届出について

市内で下記の特定建設作業を伴う工事を施工しようとする場合は

作業開始の7日前までに、所定の様式で、市への届出が必要です。 

特定建設作業実施届出書(騒音).doc [38KB docファイル] 

特定建設作業実施届出書(振動).doc [38KB docファイル] 


騒音規制法に基づく特定建設作業
  1. くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
  4. 空気圧縮機(電気式以外の原動機を用いるもの、定格出力15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
  5. コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)またはアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
  6. バックホウを使用する作業(定格出力80キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)
  7. トラクターショベルを使用する作業(定格出力70キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)
  8. ブルドーザーを使用する作業(定格出力40キロワット以上、ただし、環境大臣が指定するものを除く)
振動規制法に基づく特定建設作業
  1. くい打機(もんけん・圧入式を除く)、くい抜機(油圧式を除く)またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
  4. ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)