制度の概要

吉川市では中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、吉川市が協定を結んでいる金融機関に対し融資のあっせんを行っております。事業資金の調達をご検討中の方は是非お役立てください。 本制度により融資が実行された場合は、市がその利子の一部を補助しますので、低利で借入れることができます。

 

取扱金融機関

  • 埼玉りそな銀行吉川支店
  • 青木信用金庫吉川支店
  • 栃木銀行吉川支店
  • 亀有信用金庫吉川支店
  • 城北信用金庫吉川支店
  • 武蔵野銀行吉川支店

利子補給割合の引き上げ

 吉川市では、緊急不況対策として、利子補給割合の引き上げを実施しています。

利子補給割合

令和6年12月31日まで、支払利子の補助を通常の30パーセントから50パーセントに引き上げています。  

融資制度の概要

吉川市の中小企業融資制度には、特別小口資金、小口資金、経営合理化資金および共同事業化資金の4種類があります。

吉川市中小企業資金融資のご案内.pdf [ 486 KB pdfファイル]

特別小口資金 

運転資金、設備資金
貸付限度額

1,250万円:貸付限度額の範囲内で3回まで融資を受けることができます。

返済期間

運転資金:10年以内
設備資金:12年以内

返済方法

据置き1年以内、割賦払い

利率、保証料

利率:年1.8パーセント
保証料:年0.8パーセント

保証人、担保

不要

小口資金

運転資金、設備資金
貸付限度額

1,250万円:貸付限度額の範囲内で3回まで融資を受けることができます。

返済期間

運転資金:7年以内
設備資金:10年以内

返済方法

据置き1年以内、割賦払い

利率、保証料

利率:年1.8パーセント
保証料:年0.45パーセントから1.59パーセント

保証人、担保

保証人:個人の場合は原則として不要、法人の場合は原則として代表者 
担保:保証協会の定めによる

経営合理化資金

運転資金、設備資金
貸付限度額

運転資金:2,000万円
設備資金:3,000万円

返済期間

運転資金:8年以内
設備資金:10年以内

返済方法

運転資金:据置き6月以内、割賦払い
設備資金:据置き1年以内、割賦払い

利率、保証料

利率:年2.3パーセント
保証料:年0.45パーセントから1.59パーセント

保証人、担保

保証人:個人の場合は原則として不要、法人の場合は原則として代表者 
担保:保証協会の定めによる  

共同事業化資金

運転資金、設備資金
貸付限度額

運転資金:1,500万円
設備資金:2,500万円

返済期間

運転資金:8年以内
設備資金:12年以内

返済方法

据置き6月以内、割賦払い
据置き1年以内、割賦払い

利率、保証料

利率:年2.3パーセント
保証料:年0.45パーセントから1.59パーセント

保証人、担保

保証人:資格要件に該当する組合員全員の連帯保証が必要
担保:保証協会の定めによる

申し込み資格

  1. 個人:市内及び近隣市町(草加市、越谷市、八潮市、三郷市、春日部市、松伏町)に事業所を有し、市内に引き続き1年以上居住している方で、同一事業を引き続き1年以上営んでいる方。
  2. 法人:市内に本店又は支店登記があり、設立登記後1年以上経過し、同一事業を1年以上営んでいること。
  3. 市税の納税義務者で市税を完納している方。
  4. 小規模事業者(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)であること。
  5. 市民税の所得割(法人は法人割)に課税があり、かつ完納している方。
  6. 埼玉県信用保証協会の対象業種を営み、許認可等が必要な場合は許認可等を取得していること。
  7. 埼玉県信用保証協会の保証が得られること。

 などの要件に該当する必要があります。

資金使途

 事業経営に必要な次の資金に限られ、生活消費資金のような非生産的なもの、あるいは経営に関連のないものに使用される資金は該当しません。

運転資金

 原材料、商品仕入資金、外注先支払資金、給与、賃金の支払資金、経営営業諸経費の支払資金、支払手形、買掛金の決算資金などで、概ね年収の4分の1程度です。

設備資金

 設備の新増設資金、改良、改修等の資金、機械、備品購入資金、営業車輌購入資金などです。
営業車輌購入資金の対象は、標章番号4ナンバーとなります。

ご注意

 次の資金については、目的外のため申し込みはできません。

  1. 土地取得代金
  2. 住宅資金
  3. 乗用車
  4. 必要な許認可等を受けていない設備資金
  5. 借入金の返済資金
  6. 融資申込み者以外が使用する設備資金(賃貸業)
  7. 税金支払のための資金

など

対象外業種

 次の業種は、融資申し込みの対象外となります。

  1. 農林漁業(鶏卵ふ化業を除く)
  2. 風俗営業飲食業(食事の提供を主目的とするものは、飲食店として対象)
  3. 金融、保険業(損害保険代理業及び保険サービス業の一部対象)
  4. その他
ご注意

 融資対象業種であっても許認可等が必要な業種にあっては、許認可等を受けていないときは融資の対象外となります。

保証人の資格

保証人は、次の要件を全て備えている方が対象となります。

  • 債務を保証し得る能力のある方。
  • 埼玉県信用保証協会の代位弁済による債務のない方および連帯保証人でない方。
  • 市税(市外の方については、住所地の市区町税)を完納している方。

利子補給

 融資利用者の貸付利息を軽減するため、融資期間中に支払った利子額の50パーセントを本人の申請に基づき、1年ごとに補助します。 

申し込みから実行まで

  1. 事前相談
    事前に金融機関と相談していただくようお願いします。
  2. 融資申込み
    必要書類を添えて市の窓口に申し込みします。
  3. 市の審査
    市は、保証枠の確認や提出書類、事業内容などの審査をします。
  4. 融資依頼の適否
    申込内容が適当と認めたときは、申込者に「融資決定通知書」と提出いただいた申込書類を市の窓口でお渡しします。
  5. 金融機関への手続き
    指定金融機関へ申込書類を添えて申込手続きをします。
  6. 融資の決定
    金融機関と埼玉県信用保証協会において、融資審査をし、融資の可否を決定します。
  7. 融資の実行
    融資が適当と認めたときは、埼玉県信用保証協会の保証を付して融資が実行されます。

県などの融資に関するリンク先

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