納税の猶予制度

納税の猶予とは、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、以後の一定期間、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度を言います。

徴収猶予

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業について著しい損害を受けたとき
  5. 前1から4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
  6. 法定納期限後1年を過ぎてから課税が発生したとき

などにより、市税を一時に納付することができないとき

収納課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。ただし、やむを得ない事情があると認められた場合は、最長2年まで延長することができます

猶予が認められると、督促、財産差押えや換価(売却)が猶予され、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有するなどの一定の要件に該当するとき

その市税の納期限から6か月以内に収納課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。 

猶予が認められると、換価(売却)が猶予され、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

  • 換価とは、差押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制手続きのことです。
猶予を受けるための手続き

提出書類

  1. 徴収猶予申請書.docx [ 23 KB docxファイル]
  2. 徴収猶予期間延長申請書.docx [ 23 KB docxファイル]
  3. 換価の猶予申請書.docx [ 24 KB docxファイル]
  4. 換価の猶予期間延長申請書.docx [ 24 KB docxファイル]
  5. 徴収猶予申請額計算シート.xlsx [ 36 KB xlsxファイル]
  6. 担保提供書(本則_猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、期間が3か月を超える場合).docx [ 32 KB docxファイル]
  7. 財産収支状況書(本則_猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合).docx [ 24 KB docxファイル]
  8. 財産目録(本則_猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合).docx [ 22 KB docxファイル]
  9. 収支の明細書(本則_猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合).docx [ 26 KB docxファイル]

納税相談をご利用ください

納期限までに市税の納付が困難な場合には、お早めに収納課までご相談ください。

夜間・休日納税相談を行っています

 

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