宅地造成等で事前にその内容について相談(協議)していただく制度です

吉川市水道事業開発給水取扱要綱に基づき、吉川市の給水区域における宅地造成並びに住宅団地開発又は共同住宅、中高層建築物、工場、店舗その他の建築物の建築に係る給水(以下、開発給水)に関して、

  1. 計画1日最大給水量が5立方メートル以上の場合
  2. 市長が協議を必要と認めた場合

以上の場合において、事前に市と相談・協議し、申請していただくものです。

開発給水の申請時、申請者から水道課へ提出するもの(2部)

市が開発給水申請を承認した後、申請者から水道課へ提出するもの(2部)

同意書(様式第3号).doc [ 30 KB docファイル]同意書(様式第3号).pdf [ 58 KB pdfファイル]

  • 開発給水承認通知書の写し

手続きの流れ

 印刷用ページ

様式や要綱などを印刷することができます。

 

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