入院したときの食事代は、1食につき次の金額が自己負担になります

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、所得区分によって1食あたり下記の標準負担額が自己負担となります。

一般病床・精神病床等

  • 一般 :460円
  • 住民税非課税世帯・低所得者II:210円(過去12か月で90日を超える入院:160円)
  • 低所得者I:100円

療養病床

65歳未満の方
  • 一般:460円(基準を満たす医療機関においては420円)
  • 住民税非課税世帯:210円(過去12か月で90日を超える入院:160円)
65歳以上の方
医療区分Ⅰ(医療区分Ⅱ、Ⅲ以外)
  • 一般:食費460円 、居住費370円(管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、1食420円、居住費370円)
  • 住民税非課税世帯・低所得者II:1食210円、居住費370円
  • 低所得者I:1食130円、居住費370円
医療区分Ⅱ、Ⅲ
  • 一般:食費460円、居住費370円(管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、1食420円、居住費370円)
  • 住民税非課税世帯・低所得者II:食費210円、居住費370円(過去12か月で90日を超える入院:食費160円)
  • 低所得者I:食費100円、居住費370円

 

※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者および平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置として1食につき260円に据え置きとなります。

※ 住民税非課税世帯の人、低所得者I・IIの人は、「標準負担額減額認定証」か「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食事代の標準負担額が減額されます。あらかじめ、国保年金課窓口で認定証の交付を申請してください。(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。)

低所得I・IIに該当する人はどんな人?

食事代差額支給の申請

必要書類をご持参のうえ、国保年金課にて申請の手続きをしてください。

過去12か月で90日を超える入院をされた方

 入院時の食事代を1食あたり210円支払った場合、申請することにより食事代の差額を支給します。

 また、標準負担額がさらに減額されるため、申請のあった翌月の初日から使用可能な長期認定に係る減額認定証を交付します。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 入院時の領収書(過去12か月で90日を超える入院があったことが確認できるもの)
  • 振込先がわかるもの(世帯主名義人)

それ以外の方

非課税世帯の方でやむを得ず「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が提示できず、一般の標準負担額を支払ったとき(緊急入院のため、事前申請ができなかった等)は、申請により差額支給ができる場合があります。

※「認定証のことを知らなかった」などの理由では、申請できませんのでご了承ください。

  • 保険証
  • 印鑑
  • 入院時の領収書
  • 振込先がわかるもの(世帯主名義人)