収納課債権管理係では、市税以外の未収債権に対する取り組みとして、各担当課で徴収困難となっている事案について徴収事務の移管を受け、地方税法又は国税徴収法の滞納処分の例により滞納処分を行ったり、裁判所に法的措置(支払督促)を申し立てることにより、債権の回収を図っています。

徴収事務の移管対象者に対しては、事前に各担当課から「納付催告書兼徴収事務移管予告書」を発送します。「納付催告書兼徴収事務移管予告書」に記載した期限までに納付もしくは相談が無い場合は、収納課債権管理係に事務が移管されます。

 平成31年度の活動実績

平成31年度 徴収事務移管収納状況

債権引受状況

〔後期高齢者医療保険料〕
国保年金課より債権を23件、債権額2,361,160円引き受けた
〔介護保険料〕
長寿支援課より債権を125件、債権額11,389,712円引き受けた
〔保育料〕
保育幼稚園課より債権を38件、債権額9,344,847円引き受けた
〔学童保育料〕
保育幼稚園課より債権を15件、債権額617,360円引き受けた
〔学校給食費〕
教育総務課より債権を100件、債権額9,397,994円引き受けた
〔生活保護費返還金〕
地域福祉課より債権を14件、債権額15,423,111円引き受けた
〔国民健康保険給付に関する不当利得〕
国保年金課より債権を38件、債権額479,039円引き受けた

債権回収状況

令和2年3月31日現在の債権回収額は14,527,903円となっています。
滞納処分等が行われたのは差押が58件、支払督促が16件です。
なお、引受債権に対する回収割合は29.64パーセントでした。

平成31年度から翌年度(令和2年度)への継続引受状況

当面、分納誓約の履行状況の経過観察する必要のある案件については、各所管課に返還することなく、全額回収の目途が立つまで管理を続けます。

 

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