特別徴収とは?

特別徴収とは、あらかじめ計算した保険税額を年金保険者(年金機構等)が差し引いて年金を支給し、差し引いた保険税額を年金保険者が市に納付する制度をいいます。
地方税法の改正により平成20年10月より年金からの特別徴収が始まっています。

特別徴収される月は?

年金受給月の 4月、6月、8月、10月、12月、2月(年6回)
(4月、6月、8月は仮徴収、10月、12月、2月は本徴収となります。)

特別徴収される額について

仮徴収(4月、6月、8月)では、前年度の2月に徴収した額を特別徴収します。その後、7月に年税額が決定するため、仮徴収で徴収した額を差し引いた上で三等分し、本徴収(10月、12月、2月)分を特別徴収します。

以下の要件全てに該当する方が対象です。

  1. 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主も国保加入者であること。
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
  3. 世帯主の介護保険料が年金天引きされていること。
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、世帯主の受給年金額の2分の1以下であること。

 お支払方法の選択制について

国民健康保険税の納税につきましては、法令により平成20年10月に支給される年金から特別徴収(年金天引き)が実施されており、平成21年4月よりお支払方法を口座振替に変更するための要件が緩和されました。国民健康保険税に未納がない方は、お申出をいただくことにより、特別徴収から口座振替に変更することができます。なお、納付書での納付は出来ませんので、予めご了承ください。

口座振替への変更方法

  1. 金融機関で口座振替の登録をする
  2. 市役所国保年金課で「特別徴収中止申出書」を記入する

※国民健康保険税を口座振替で納付していた方は、再度口座振替の登録をする必要はありませんが、「特別徴収中止申出書」の記入は必要です。

※年金機構とのやり取りがありますので、申請してから特別徴収を止めるまでに2,3か月程度の時間がかかります。

※口座振替が不能になった際は、特別徴収に戻させていただきます。