国民年金に加入している間に初診日のあるケガや病気が原因で、一定の障害の状態になった場合で、保険料納付要件を満たしている方が受け取ることができます。

受け取るための要件

  1. 初診日に国民年金に加入しており、20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること。                                                   
  2. 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例、納付猶予期間を含む)があること。
  3. 特例的に初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
  4. 原則として初診日から1年6カ月経過していること。
  5. 国民年金法に定められた障害の状態であること。
  6. 18歳6ヵ月以前に初診日がある場合は、20歳になっていること。

障害基礎年金の相談先

  • 国民年金加入中または20歳前に初診日がある方は、市役所国保年金課へお問い合わせください。
  • 初診日が第3号被保険者期間にある方、または厚生年金等の加入中に初診日がある場合は、越谷年金事務所(電話、048‐960‐1190)へお問い合わせください。