漏水した場合の水道料金の減免

漏水した場合の水道料金

 道路の下に埋設されている水道事業の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまご自身で管理していただくものです。
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
 しかしながら、地中や建物の壁内などの給水管からの漏水については、要件を満たしている限り水道料金等の一部を減免できる場合があります。
地中や建物の壁内などの給水管から漏水を発見した場合、速やかに水道工事店(吉川市指定給水装置工事事業者)で修理をしていただき、修理完了後、「水道料金減額申請書」を吉川市水道課へ、「下水道使用料減免申請書(※1)」を吉川市河川下水道課へ提出してください。
(※1)下水道使用料減免申請書は吉川市水道課でお預かりすることもできます。

 減額は、前回と前々回の使用水量の平均水量又は前年同月の使用水量のどちらか少ない方を、漏水月の使用水量から差し引いた残りの水量の2分の1とします。減額後の水道料金が平均水量又は前年同月の使用水量の2倍を超える場合は、2倍を限度とします。

なお、以下のような場合は減免の対象となりません。

減免の対象とならない場合
  • 漏水の原因が故意又は過失と認められる場合
  • 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合
  • 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
  • 蛇口、トイレなど漏水が容易に確認できる場合
  • 給水装置の工事完了後1年未満のもので漏水があった場合
  • 漏水の修理完了後1年未満のもので同一場所から漏水があった場合
  • 市に責任のない他の工事等により漏水した場合
  • 給水装置の構造及び材質が基準に適合していない場合
  • 吉川市指定給水装置工事事業者以外の者又は個人が修理を行った場合
ご注意
  • 漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、お客さまにも増えたと考えられる水量の一部を負担していただきます。
  • 減免申請を行った場合でも、要件を満たしていない場合は減免することはできません。

※水道料金減額申請書には、吉川市指定給水装置工事事業者の印が必要です。

申請される場合には、必ず吉川市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
下水道使用料減免申請書は、下水道使用料を支払っている場合のみ必要です。

水道料金減額申請書.docx [ 19 KB docxファイル]

下水道使用料減免申請書.doc [ 61 KB docファイル]